親が亡くなり、住む人のいなくなった家を処分したい方に向けて、かかる費用を整理した記事です。
僕は2016年から6年間、大手の不動産・建築会社で土地活用の営業をしていました。アパートやマンションの建築を提案し、解体や建て替えをともなう計画にも関わる仕事でした。
親の死後の家の処分費用を調べると、項目ごとの相場を並べた解説が見つかります。ただ、どの費用が先に自分の財布から出ていき、どの費用が売った代金の中で済むのかは、項目の一覧からは読み取りにくいものです。
先に結論を書いておきますね。親の死後の家の処分費用は、片付けてから売るか、荷物を残したまま売るか、解体して売るかで、かかる項目も払う時期も変わります。先に出ていくお金を減らしたいなら、荷物を残したまま売る方法から検討してください。
この記事で扱うのは、処分の仕方ごとの費用、先に出るお金の減らし方、内訳と金額の決まり方、払う時期、費用を減らせる制度の5つです。片付け代を誰が負担するかと、解体の進め方は、別の記事にまとめました。
税金と登記の記述は、国税庁・法務局・国土交通省・裁判所の案内と、e-Gov法令検索の条文で確かめています。2026年10月時点の内容としてお読みください。
親の死後の家の処分費用は、処分の仕方で項目が変わる

親の死後の家の処分費用は、家をどう処分するかで、かかる項目が変わります。片付けてから仲介で売る、荷物を残したまま売る、解体して更地で売る、の3つに分けて見てください。
費用の項目を、処分の仕方ごとに並べたのが下の表です。自分の家に近い列を、上から順に追ってみましょう。
| 費用の項目 | 片付けてから仲介で売る | 荷物を残したまま売る | 解体して更地で売る |
|---|---|---|---|
| 相続登記(名義を移す) | かかる | かかる | かかる |
| 片付け・遺品整理 | かかる | 売値に含まれる | かかる |
| 解体 | かからない | かからない | かかる |
| 測量 | 買主に求められた場合にかかる | 買主に求められた場合にかかる | 買主に求められた場合にかかる |
| 仲介手数料 | かかる | 買取会社に直接売るならかからない | かかる |
| 売買契約書の印紙税 | かかる | かかる | かかる |
| 売って利益が出たときの税金 | 利益が出ればかかる | 利益が出ればかかる | 利益が出ればかかる |
| 売れるまでの固定資産税と保険 | 売れるまで続く | 売れるまで続く | 売れるまで続く |
表の「売値に含まれる」は、費用が消えるという意味ではありません。買う側が片付けを引き受ける分、買う値段が下がるということです。
自分の家がどの列に近いのか、売った場合の値段が分からず決められない方もいるでしょう。無料査定と0円空き家管理を用意していますので、お問い合わせから家の状況をお知らせください。
片付けてから仲介で売る場合
家の中を空にして、不動産会社の仲介で買主を探す形です。買主を広く探せる一方、片付けの費用と、売れるまでの固定資産税が先に出ていきます。
売れる時期が読めないので、持っている間の費用がいつまで続くのかも見ておいてください。立地がよく、建物もまだ使える家に向いた形になります。
売らずに貸す、自分で住むという選び方との比べ方は、一人っ子の実家は売却すべき?貸す・住むとの分かれ目と動く時期を読んでみてください。
荷物を残したまま売る場合
家財を残した状態で、買取会社などに引き取ってもらう形です。片付けの費用を先に払わずに済むので、手持ちのお金が少ないときの候補になります。
その分、売値は下がるものです。値段と引き換えに何を任せられるのかは、次の章で見ていきましょう。
買取で売る場合に契約の前に確かめる点は、空き家買取のデメリットは何?契約前に減らせる点と残る点にまとめています。
解体して更地で売る場合
建物を壊し、土地だけにして売る形です。片付けに加えて解体の費用が先に出ていくため、3つの中で売る前の持ち出しが大きくなります。
壊した後に売れ残ると、費用を回収できないまま土地の税金だけが続く点に注意してください。壊すかどうかは、買主の見込みを不動産会社に聞いてから決めても遅くありません。
解体を頼む前に確かめることは、実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期に書きました。
親の死後の家の処分費用で、先に出るお金を減らす方法

親の死後の家の処分費用のうち、先に出ていくお金を減らすなら、荷物を残したままの状態で売る方法があります。大事な物だけを持ち帰り、残りの片付けは買う側に任せる形です。
僕が土地活用の営業をしていた当時の実務の知識でお話しすると、荷物が残ったままの家でも、そのままの状態で売ることはできると考えています。「そのままでいいですよ」と引き受ける不動産会社や業者もあるはずです。片付けを相手が引き受ける分、値段には反映されますが、自分で片付ける手間は無くなります。
費用の面から見ると、片付け代を売る前に現金で払わずに済む、ということになります。
家の中を空にしないと売れない、と考えて手が止まっている方は、この形を先に確かめてみてください。
片付けの費用は消えるのではなく、売値に含まれる
荷物を残したまま売る場合、片付けの費用は買う側が負担し、その分が値段から引かれます。払わなくてよくなるのではなく、払う形が「先に現金で」から「売値で」に変わると考えてください。
先に現金で払う場合は、売れる前に手持ちのお金が減ります。売値で払う場合は、手持ちのお金は減らず、受け取る額が少なくなるという違いです。
どちらが得かは、片付けの見積もりと、荷物を残した場合の値段の差を並べれば分かります。見積もりは、片付けの業者と買取会社の両方から取りましょう。
自分で片付ける意味があるのは、持ち帰る物を選ぶところまで
自分で片付けることには、費用とは別の意味があります。形見の品を自分の手で分けられること、子どもの頃のアルバムのような思い出の品が出てくることです。
一方で、家1軒分の荷物を自分で運び出すには、時間がかかります。遠くに住んでいれば、通う交通費も積み重なっていくでしょう。
そこで、持ち帰る物を選ぶところまでを自分で行い、運び出しと処分は任せる、という分け方が候補になります。全部を自分でやるか、全部を任せるかの二択にしなくてよいということです。
残す物と持ち帰る物の約束は、記録と契約に残す
荷物を残したまま売るときは、何を残し、何を持ち帰るのかを、相手と書面で決めておきます。打ち合わせの中身を記録に残し、契約の中身に入れておくとよい、というのが僕の考えです。
書き残しておきたい項目を、表にまとめました。
| 書き残すこと | 決めておく中身 |
|---|---|
| 持ち帰る物 | 写真、位牌や仏壇、通帳や登記の書類など。いつまでに持ち出すか |
| 残してよい物の範囲 | 家の中の物すべてか。庭、物置、車庫の中も含むか |
| 後から見つかった物の扱い | 現金、貴重品、書類が出てきたときに連絡をもらえるか |
| 片付けの費用の扱い | 売値に含まれるのか。別に請求されることがあるのか |
| 引き渡しの期日と状態 | いつ、どの状態で渡すのか |
口頭で「大事な物は取っておいてください」と伝えただけでは、何が大事な物なのかが相手に伝わりません。品目で書いておけば、言った言わないの行き違いを防げるはずです。
親の死後の家の処分費用の内訳と、金額の決まり方

親の死後の家の処分費用の内訳は、名義を移す費用、片付けと解体の費用、売るときの費用、売った後の税金の4種類です。持っている間は、これに固定資産税と保険が加わります。計算の決まりがある費用と、見積もりを取らないと分からない費用に分けて押さえましょう。
| 費用の項目 | 金額の決まり方 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 相続登記の登録免許税 | 不動産の価額の0.4% | 固定資産税の課税明細書、法務局 |
| 司法書士への報酬 | 事務所ごとに違う | 司法書士の見積もり |
| 片付け・遺品整理 | 荷物の量と運び出しの条件で変わる | 片付けの業者の見積もり |
| 解体 | 建物の構造、広さ、前の道路の幅などで変わる | 解体の業者の見積もり |
| 測量 | 土地の広さ、隣の土地の数などで変わる | 土地家屋調査士の見積もり |
| 仲介手数料 | 国が上限を決めている | 不動産会社との媒介契約 |
| 売買契約書の印紙税 | 契約金額ごとに額が決まっている | 国税庁の案内 |
| 売って利益が出たときの税金 | 売った金額から取得費と譲渡費用を引いた利益にかかる | 税理士、税務署 |
| 売れるまでの固定資産税と保険 | 持っている期間が長いほど増える | 固定資産税の課税明細書、保険の証券 |
相続登記の費用は、不動産の価額の0.4%と司法書士の報酬
親の名義のままの家は、売る前に名義を相続人へ移す登記が要ります。この登記にかかる登録免許税は、不動産の価額の1,000分の4、つまり0.4%です。
ここでいう価額は、市区町村の固定資産課税台帳に登録された価格を指します。毎年届く固定資産税の課税明細書で確かめられる数字です。
土地については、価額が100万円以下であれば、2027年3月31日までに受ける相続登記の登録免許税が免税になります。手続きを司法書士に頼む場合は、別に報酬がかかるので、見積もりを取ってください。
登記が済んでいない家を売る順番は、相続登記が未了の実家は売却できるか|2027年3月の期限までに動く順番と、決めきれない人の5つの出口で扱いました。
片付けと解体の費用は、見積もりで確かめる
片付けと解体の費用には、国が決めた料金表がありません。荷物の量、建物の構造、トラックが家の前まで入れるかどうかで、金額が動くからです。
インターネットの相場は目安にとどめ、自分の家の見積もりを2社以上から取ってください。見積書では、何をどこまで行う金額なのかを、作業の項目で見比べます。
荷物を残したまま売る形を考えているなら、片付けの見積もりは、買取会社の値段と比べる材料になります。頼むと決める前に取ってもかまいません。
仲介手数料と印紙税は、上限と額が決まっている
不動産会社の仲介で売ったときに払う仲介手数料は、国が上限を決めています。国土交通省の案内にある計算例では、物件価格が1,000万円(税別)の場合、売主が払う上限は39.6万円(税込)です。
物件価格が800万円以下の場合は特例があり、上限は30万円の1.1倍、つまり33万円(税込)になります。通常の計算より高くなることがあるため、仲介を頼む契約の前に、金額を確かめておきましょう。
売買契約書に貼る印紙の額は、契約金額で決まります。2027年3月31日までに作る契約書は軽減の対象で、500万円を超え1,000万円以下なら5千円、1,000万円を超え5,000万円以下なら1万円です。
売って利益が出たときの税金は、引ける費用を先に知っておく
家を売って利益が出ると、その利益に所得税などの税金がかかります。利益は、売った金額から、取得費と譲渡費用を引いて計算するものです。
譲渡費用に入るのは、売るために直接かかった費用です。国税庁は、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、土地を売るために建物を取り壊したときの取壊し費用などを挙げています。
固定資産税や修繕費のように、持っている間の維持や管理にかかった費用は、譲渡費用になりません。領収書は、種類を分けて残しておいてください。片付けの費用がどう扱われるかと、実際の税額は、税理士に確かめましょう。
親の死後の家の処分費用は、いつ払うことになるのか

親の死後の家の処分費用は、売る前、契約と代金の受け取りのとき、売った翌年の3つの時期に分かれて出ていきます。先に用意が要るのは、売る前に出ていく費用です。
| 払う時期 | 主な費用 | 用意の仕方 |
|---|---|---|
| 売る前 | 相続登記、片付け、解体、測量、持っている間の固定資産税と保険 | 相続人の手持ちのお金から。立て替える人を先に決める |
| 契約と代金の受け取りのとき | 印紙税、仲介手数料 | 仲介手数料を払う時期は、仲介を頼む契約で決める |
| 売った翌年 | 売って利益が出たときの税金 | 翌年に確定申告をする。代金の一部を残しておく |
売る前の欄が大きくなるほど、売れるまでの間に手持ちのお金が減っていきます。処分の仕方を選ぶときは、合計の額と合わせて、この欄の大きさも比べてください。
売る前に出ていく費用は、立て替える人を先に決める
相続人が2人以上いる場合、売る前の費用を誰が立て替えるのかを、動き出す前に決めておきます。立て替えた分を、売った代金からどう戻すのかも、同じときに決めてください。
領収書は、立て替えた人がまとめて残しておきましょう。後から金額を確かめられる形にしておけば、代金を分ける場面で話が早く進みます。
片付けの費用を誰の財布から出すのかは、空き家の片付け費用は誰が払う?4つの財布と減らす順番に整理しました。
相続放棄を考えているなら、片付けや売却の前に相談する
親に借金があるかもしれず、相続放棄を考えている方は、家に手を付ける前に立ち止まってください。民法は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を承認したものとみなすと定めています。
相続放棄の申述ができるのは、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内です。申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手になります。
どの行為が処分にあたるのかは、事情によって判断が分かれます。放棄するかどうかを迷っている間は、片付けの業者や買取会社と契約する前に、弁護士か司法書士に相談しましょう。
解体する場合は、年をまたぐと土地の固定資産税が変わる
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を下げる特例があります。200平方メートル以下の部分は価格の6分の1、それを超える部分は価格の3分の1が課税標準になる仕組みです。
固定資産税は、毎年1月1日の状態で決まります。家を壊して更地のまま1月1日を迎えると、この特例の対象から外れ、土地の課税標準が上がるんです。
壊す時期と売る時期が年をまたぐかどうかで、持っている間の費用が変わってきます。壊す時期の決め方は、先ほど挙げた実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期をご確認ください。税額がいくらになるのかは、市区町村の税務の窓口で確かめられます。
売る前に出ていく費用がいくらになりそうか、見当が付かない方もいるはずです。無料査定と0円空き家管理の窓口で、売り方ごとの見通しをお伝えしていますので、お問い合わせからどうぞ。
親の死後の家の処分費用を減らせる制度

親の死後の家の処分費用は、税の特例や自治体の補助で減らせる場合があります。どれも期限か条件が付いているので、売り方を決める前に確かめてください。
制度を知らないまま進めると損をしかねない、と僕は考えています。この章では、確かめる先を3つに分けて書きました。
売って利益が出るなら、空き家の3,000万円特別控除
亡くなった親が1人で住んでいた家を相続して売った場合、要件を満たせば、利益から最高3,000万円までを差し引けます。家を取得した相続人が3人以上のときは、1人あたり2,000万円までです。
この特例を使えるのは、2027年12月31日までの売却で、かつ相続が始まった日から3年を過ぎる日の属する年の年末までに売った場合に限られます。建物の建築時期などにも要件があるため、売る前に確かめておきましょう。
建物を壊さずに売る場合は、売るときに耐震の基準を満たしているか、売った年の翌年2月15日までに耐震改修か取り壊しが済むことが要ります。売った後の工事には買主の協力が要る場合があるので、契約の前に税理士へ相談してください。
要件の全体と、対象から外れる場合は、空き家の3,000万円控除は何が変わった?|2026年8月の要望での変更点と対象外の5つの出口を解説にまとめました。
解体の補助は、市区町村ごとに有無と条件が違う
古い家の解体に、費用の一部を補助する市区町村があります。制度があるかどうか、対象になる建物、補助の額は、市区町村ごとに決められているものです。
申請の時期や手順も市区町村ごとに違うため、解体の契約を結ぶ前に、家のある市区町村の窓口に問い合わせてください。
持っている期間を短くすることも、費用を減らす
家を持っている間は、固定資産税、火災保険、草刈りなどの費用が毎年続きます。処分を決めるまでの期間が長いほど、この合計は増えていくということです。
処分費用を調べる段階で、決める期日も一緒に置いてみてください。税の特例の期限から逆算すると、動き出す時期が見えてきます。
持ち続ける場合に1年でかかる費用は、空き家の維持費はいくら?削ってよい費用と相続後に払う人を参考にしてください。
処分の仕方をまだ決めていない段階でもかまいません。無料査定と0円空き家管理でお手伝いできますので、お問い合わせから、家の場所と今の状況をお聞かせください。

不動産を売る場面では、税の特例や補助の制度を知っているかどうかで、手元に残る額が変わる、と僕は考えています。ただ、僕自身の制度の知識は、仕事をしていた数年前で止まったままです。そのためこのブログでは、記事を書くたびに今の制度を調べ直す方針にしました。あなたも、売り方を決める前に、窓口で今の条件を確かめてください。
まとめ

親の死後の家の処分費用は、片付けてから仲介で売るか、荷物を残したまま売るか、解体して更地で売るかで、かかる項目が変わります。
先に用意が要るのは、相続登記、片付け、解体など、売る前に出ていく費用です。荷物を残したまま売る形なら、片付けの費用を先に払わずに済み、その分は売値に含まれます。
金額は、登録免許税、仲介手数料、印紙税のように決まりがあるものと、片付けや解体のように見積もりで確かめるものに分けて押さえましょう。相続放棄を考えている場合は、家に手を付ける前の相談が先になります。
親の死後の家の処分費用でいちばん差が出るのは、合計の額よりも、売る前に手持ちから出ていく額です。処分の仕方を選ぶときは、この額を先に並べて比べてください。
よくある質問

質問1|親の死後の家の処分費用は、誰が払うことになりますか?
相続人が2人以上いるときは、誰がどの費用を負担するのかを、動き出す前に相続人の間で決めておいてください。売る前の費用を1人が立て替え、売った代金から戻したうえで残りを分ける形にしておくと、精算が分かりやすくなります。負担の考え方は、空き家の片付け費用は誰が払う?4つの財布と減らす順番で扱いました。
質問2|処分費用を用意できないときは、どうすればよいですか?
先に出ていく費用が少ない処分の仕方から検討してください。建物を壊さず、荷物も残したまま売る形であれば、解体の費用はかからず、片付けの費用も先に払わずに済みます。その分、売値は下がるので、片付けの見積もりと、荷物を残した場合の値段を並べて比べましょう。
質問3|片付けや解体の費用は、売ったときの税金の計算で引けますか?
土地を売るために建物を取り壊した費用は、国税庁が譲渡費用の例に挙げています。一方で、持っている間の維持や管理にかかった費用は、譲渡費用になりません。片付けの費用が引けるかどうかは、支出の中身で変わるため、領収書を残したうえで税理士に確かめましょう。
出典
出典:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
出典:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
登記は司法書士に、税金は税理士に、相続放棄は弁護士か司法書士に、解体の補助は家のある市区町村の窓口に、それぞれ確かめてください。








家の中の物が本当に全部いらないのであれば、丸ごと任せてしまってよい、と僕は考えています。残したい物がある場合だけ、「こういう物が出てきたら取っておいてください」と伝えて、打ち合わせの記録を取っておきましょう。口頭の約束を、記録と契約の中身に変えておくことが、あとの行き違いを防ぎます。