実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期

実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期

親が住んでいた実家や、相続した実家を解体しようとしている方に向けて、解体業者に見積もりを頼む前に決めておくことを整理した記事です。

僕は2016年から6年間、大手の不動産・建築会社で土地活用の営業をしていました。古い建物を壊して建て替える案件も担当し、隣の土地との境界のことでは、営業として間に入った経験があります。

実家の解体について検索で上位に出る解説は、費用の相場と補助金の話が中心です。そこでこの記事は、費用の額ではなく、頼む前の段取りに話を絞りました。

先に結論を書いておきますね。実家の解体で後から直せないのは、工事そのものより、壊す前の確認です。隣との境界の塀と杭、近所への挨拶、壊す時期の3つは、見積もりを頼む前に決めてください。建物がなくなってからでは、確かめる手がかりが減ってしまいます。

扱うのは、壊すかどうかの確認、境界、挨拶、頼む側の手続き、時期の5つです。費用の相場や補助金の条件は、自治体と業者ごとに違うため、この記事では扱っていません。

法令と制度の記述は、e-Gov法令検索の条文と、環境省・国税庁の案内で確かめました。2026年10月時点の内容としてお読みください。

実家の解体は頼む前に何を決める?確かめる順番

実家の解体は頼む前に何を決める?確かめる順番

解体業者に連絡する前に決めることは、次の5つです。上から順に確かめていくと、見積もりの条件がそろい、工事が始まってからの行き違いを減らせます。

順番確かめること確かめる相手壊す前に確かめる理由
1壊さないと進まないのか、誰が決められるのか家族、不動産会社壊した建物は元に戻せない
2隣との境界(塀・フェンス・杭)隣の方、法務局の図面、土地家屋調査士工事で目印がなくなる前に位置を押さえる
3近所への挨拶隣と向かいの方、解体業者音やほこりが出る前に事情を伝える
4頼む側の届出と登記解体業者、市区町村、法務局届け出る期限が工事の前にある
5壊す時期市区町村の資産税の窓口、不動産会社1月1日の状態で、その年の4月から始まる年度の税金が決まる

壊すか、そのまま売るかを決めかねている段階でも、無料査定はお受けしています。0円空き家管理のご相談も同じ窓口なので、実家の状況をそのまま書いてお問い合わせからご連絡ください。

そもそも壊さないと進まないのか

解体は、売るため、建て替えるため、持ち続けるための手段であって、目的ではありません。売るつもりなら、解体業者より先に不動産会社へ相談し、建物を残したまま売る形と比べてから決めましょう。

古い家が建ったままの土地として売り、買主が自分の計画に合わせて壊す形もあります。壊す費用を先に払わずに済む一方で、値段の交渉には解体の費用が織り込まれるでしょう。

もう1点、壊す前に確かめたいのが道路との関係です。建築基準法は、建物の敷地が、同法で道路と認められた道に2メートル以上接していることを求めています。この条件を満たさない土地では、今の家を壊すと新しい建物を建てられない場合があるんです。心当たりがあれば、市区町村の建築の窓口で先に確かめてください。

売る・貸す・住むの分かれ目は、一人っ子の実家は売却すべき?貸す・住むとの分かれ目と動く時期で整理しました。兄弟がいる方にも当てはまる内容です。

解体を決められるのは誰か

建物を壊すかどうかを決めるのは、その建物の所有者になります。親御さんが名義人でお元気なら、決めるのは親御さん本人です。家族が段取りを手伝う場合でも、契約の前に本人の意思を確かめましょう。

親御さんが亡くなり、遺産の分け方がまだ決まっていない実家は、相続人みんなの共有という扱いです。民法は、共有物に形の大きな変更を加えるには、ほかの共有者の同意が要ると定めています。建物を壊すのは元に戻せない変更なので、相続人の1人だけで進めず、全員の同意をそろえてから契約してください。

名義が親のままの実家で何から手を付けるかは、実家の査定は誰が頼める?名義別の進め方と査定額の読み方の1章が参考になります。相続人どうしで壊すかどうかの話がまとまらない段階に入ったら、個別の争いに関するご相談は、法律上、弁護士以外がお答えできない決まりがあります。弁護士への相談を先にしましょう。

実家の解体で揉めやすい隣との境界|塀と杭は壊す前に確かめる

実家の解体で揉めやすい隣との境界|塀と杭は壊す前に確かめる

解体の見積もりを頼む前に、隣の土地との境界を確かめてください。塀やフェンスがどちらの家のものか、境界の杭がどこにあるかは、建物と塀が残っているうちのほうが確かめやすいからです。

僕が土地活用の営業をしていた当時、建物を壊して建て替える案件では、隣の土地との境界が問題になりました。ブロック塀やフェンスがどちらの家のものなのか、という話です。杭が地面の上から見えず、掘ってようやく出てきた現場もありました。

当時は、土地家屋調査士などの専門家や行政に立ち会ってもらって測量をし、杭の位置をはっきりさせることが欠かせなかったんです。隣の方から強い苦情を受け、境界以外のことでも揉めて、営業の僕らが間に入った現場も、当時はありました。

塀やフェンスはどちらのものかを先に確かめる

実家と隣の家のあいだにある塀は、実家のものとは限りません。民法は、境界線の上に設けた塀や境界の目印を、隣どうしの共有と推定しています。共有のものであれば、片方の判断だけで壊すことはできません。

見積もりを頼む前に、塀が境界線の上にあるのか、どちらかの敷地の内側にあるのかを、隣の方と一緒に確かめましょう。親御さんの代に費用をどう出し合ったかを、隣の方が覚えている場合もあります。

確かめた結果は、「この塀は残す」「このフェンスは壊す」と、壊す範囲として見積書に書いてもらってください。口頭の約束だけにしないことが、後の行き違いを防ぐ手立てです。

境界の杭は、壊す前に位置を押さえる

境界の杭やプレートは、土に埋もれていたり、塀の基礎に隠れていたりします。工事の前に、杭の位置を解体業者と一緒に見て回り、写真に残しておきましょう。

杭がある場所を業者が知らないまま重機を入れると、工事の途中で杭が動いたり、抜けたりするおそれがあります。境界の目印をわざと壊したり動かしたりして、境界が分からないようにする行為には、刑法に罰則が設けられているほどです。それだけ大事な目印だと考えてください。

工事で隣の敷地に足場を立てる必要がある場合については、民法に決まりがあるんです。境界の近くにある建物を取り壊すときや、境界の目印を調べるときは、必要な範囲で隣の土地を使えます。ただし、あらかじめ目的、日時、場所、方法を隣の方に知らせなければなりません。隣の方が住んでいる家の中へは、承諾なしに立ち入れない点も押さえておきましょう。

杭が見つからないときは、土地家屋調査士に相談する

杭が見当たらないときは、法務局で地積測量図と公図を取り、手元にある測量図や建てたときの図面と見比べてください。図面があっても現地で杭が見つからない場合は、土地家屋調査士への相談を解体の前に済ませましょう。

境界の目印は、隣の方と費用を出し合って設けることができると民法は定めています。設置と保存の費用は等しい割合で負担し、測量の費用は土地の広さに応じて分ける決まりです。

売る予定がある方は、不動産会社にも声をかけておくと二度手間になりません。売るときに境界の確認を求められる場合があるためです。塀や屋根が境界を越えているときの売り先は、土地の境界線のはみ出しがあっても買取で売れる|越境の5つの売り先と、動く前に確かめる図面の見方にまとめました。

見積もりは、残す物と壊す物を決めてから頼む

見積もりの金額は、どこまで壊すかで変わります。建物、塀、庭木、物置のうち、どれを壊してどれを残すのかを、境界の確認を済ませてから書き出してください。

同じ範囲を伝えたうえで2社以上に見積もりを頼むと、金額の差の理由が見えてきます。工事の途中で地面の下から古い基礎や浄化槽が見つかった場合の扱いも、契約の前に聞いておきましょう。

当時の現場で杭は掘って出てきましたが、あれは専門家に頼まなければ出てこなかったと思います。杭が見えないからといって、「無いもの」として工事に入らないでください。埋まっているだけなら、壊す前に探す手が残っていますよ。

実家の解体前の挨拶は誰が行く?近所への伝え方

実家の解体前の挨拶は誰が行く?近所への伝え方

近所への挨拶は、解体業者だけに任せず、所有者本人も一緒に行くことを考えてみてください。音、揺れ、ほこりの出る工事だからこそ、壊す事情を知っている人の口から伝えることに意味があります。

工事の苦情は、頼んだ側にも届く

僕が営業をしていた当時、担当した現場で、解体業者が電柱を倒してしまったことがあります。頼み方とは関係のない、業者のミスです。倒れた電柱が引っかかって隣の方の側にも傷が付き、非は業者にあっても、営業の僕は隣の方に平謝りするしかありませんでした。

事故が起きなくても、迷惑がゼロになる工事はありません。シートで囲っても音は出ますし、揺れやほこりも残ります。お互いさまと受け止めてくれる方もいれば、苦情を伝えてくる方もいるでしょう。

工事をするのは業者でも、近所の方から見れば「あの家の工事」です。苦情は頼んだ側にも届くものと考えて、連絡先を先に伝えておいてください。

所有者本人が、業者と一緒に挨拶へ行く

僕は、挨拶を解体業者に任せるだけではなく、所有者本人も一緒に行くという選択肢があってよいと考えています。実家であれば、隣の方とは親や祖父母の代から、何かしらの付き合いがあると思うからです。

当時の僕が意識していたのは、苦情を言ってくる方も含めて、近所の方との関係を作っておくことでした。受け継いできた家を壊すことになった経緯を、本人の口から話してください。そのうえで工事の予定を業者と一緒に説明すれば、「そういう事情なら仕方ないね」と受け止めてもらえる見込みは上がるのではないでしょうか。

挨拶で伝えることを、表にまとめました。

伝えること話す人中身
壊すことになった経緯所有者住む人がいなくなった、管理が続けられないなど、話せる範囲で
壊した後の予定所有者売る、建て替える、しばらく更地で持つ
工事の期間と時間帯解体業者始まる日、終わる見込み、作業する時間
音・揺れ・ほこりへの対策解体業者囲い、水まき、車両の出入り
連絡先所有者と解体業者工事中に気になることがあったときの窓口

遠方で挨拶に行けないときは

実家が遠く、工事の前に帰れない方もいるでしょう。その場合は、自分の名前と連絡先、壊す経緯を書いた手紙を用意し、業者の挨拶のときに渡してもらってください。

隣の方の電話番号が分かるなら、手紙に加えて電話で一言伝える方法もあります。業者がいつ、どの家まで挨拶に回るのかは、契約の前に聞いておきましょう。

境界や近所との関係が気がかりで、解体に踏み切れない方もいるはずです。壊さずに売る形も含めて、無料査定と0円空き家管理をご用意していますので、お問い合わせからご相談ください。

挨拶を解体業者に任せきりにしても、工事そのものは進むでしょう。それでも僕は、実家の解体なら所有者が自分で顔を出す選択肢を持っておいてほしいと考えています。隣の方が親御さんと長く付き合ってきた方なら、聞きたいのは工事の説明より、家族の口から出る一言ではないでしょうか。

実家の解体で頼む側がすること|届出・調査・登記

実家の解体で頼む側がすること|届出・調査・登記

解体工事には、業者ではなく頼む側が負う手続きがあります。書類づくりを業者が手伝ってくれる場合でも、誰の義務なのかを知ったうえで任せてください。

手続き義務を負う人期限・時期頼む側がすること
建設リサイクル法の届出発注者(頼む側)工事に着手する日の7日前まで誰が届け出るのかを契約の前に確かめる
石綿の事前調査元請けの解体業者(費用は発注者が適正に負担)工事の前調査結果の書面と説明を受ける
石綿を取り除く作業の届出(届出の対象になる工事の場合)発注者(頼む側)作業を始める日の14日前まで調査の結果、届出が要る工事かを業者に確かめる
家の中の物の処分所有者工事の前家財を片付けるか、処分の頼み先を決める
建物の滅失の登記登記上の所有者壊した日から1か月以内業者から取り壊しの証明書を受け取り、法務局へ申請する

建設リサイクル法の届出は、頼む側の義務

木材やコンクリートを使った建物で、床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事は、建設リサイクル法の届出の対象です。届け出る義務を負うのは工事の発注者で、期限は工事に着手する日の7日前までと決められています。

見積もりを比べるときは、相手が解体工事を請け負える業者かどうかも確かめましょう。解体工事業を営むには、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業の許可か、都道府県知事の登録が要ります。許可や登録の番号を尋ねて、答えがすぐ返ってくるかを見てください。

石綿の調査は業者が行い、費用は頼む側が負担する

解体工事の元請け業者は、石綿(アスベスト)を含む建材が使われているかを工事の前に調べ、結果を書面にして発注者へ説明しなければなりません。大気汚染防止法の決まりです。

発注者は、この調査にかかる費用を適正に負担し、調査に協力する立場に置かれています。見積書に調査の費用が載っているのは、法律の仕組みに沿ったものです。調査の項目が見当たらない見積書を受け取ったら、どこに含まれているのかを尋ねましょう。

調査の結果、吹き付けの石綿など、飛び散りやすい建材を取り除く作業が要ると分かった場合は、別の届出が加わります。届け出るのは発注者で、期限は作業を始める日の14日前までです。

壊した後は1か月以内に滅失の登記を申請する

建物を壊したら、登記上の所有者は、壊した日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になると不動産登記法に定められています。

申請には、解体業者が出す取り壊しの証明書が要ります。工事が終わったら、代金の支払いとあわせて受け取っておきましょう。書類の中身を知りたい方は、滅失登記の必要書類は?相続した家を解体したときの手続きと1か月の期限をお読みください。

家の中の物は、所有者が先に片付ける

環境省は、解体で出る廃棄物の処理は元請け業者の責任、所有者が家の中に残した物の処理は所有者の責任、と整理しています。家財を残したまま工事を頼む場合は、その処分を誰に、どの許可のもとで任せるのかを、解体の契約とは別に確かめてください。

片付ける範囲は、売るのか、壊すのかで変わるものです。決め方は空き家の片付けは出口を決めてから始める|先に拾う4つのものと、売る・壊す・貸すで変わる範囲で扱いました。

実家の解体はいつがよい?固定資産税と売る予定から決める

実家の解体はいつがよい?固定資産税と売る予定から決める

壊す時期は、固定資産税の基準日と、土地を売る予定の2つから決めてください。年末までに急いで壊す前に、1月1日をまたぐかどうかで次の年度の税金が変わることを確かめましょう。

固定資産税は1月1日の状態で決まる

固定資産税は、その年の1月1日の状態をもとに課税されます。住宅が建っている土地には、課税標準を小さくする特例があり、200平方メートル以下の部分は価格の6分の1、それを超える部分は3分の1という扱いです。

建物を壊して更地のまま1月1日を迎えると、この特例の対象から外れます。税額がそのまま6倍になるという意味ではありませんが、土地の税金が上がる方向であることは変わりません。どのくらい変わるかは土地ごとに違うので、市区町村の資産税の窓口に尋ねてください。

なお、建物が残っていれば特例が続く、とは限りません。使う見込みがなく取り壊しを予定している家屋や、住むために必要な管理を怠っていて今後も人が住む見込みがないと認められる家屋の敷地は、特例が適用されない扱いだからです。実家がどちらに当たるのか、建て替える場合はどう扱われるのかも、同じ窓口で確かめられます。

持ち続ける場合に毎年かかる費用の全体は、空き家の維持費はいくら?削ってよい費用と相続後に払う人で扱いました。

売る予定があるなら、壊す前に税金の特例を確かめる

相続した実家を売るときに使える3,000万円の特別控除には、建物を壊してから土地を売る形と、売った後に買主が期限までに壊す形の、どちらにも要件が用意されています。壊した後、売るまでのあいだに土地を駐車場などで貸すと、要件から外れる点には気を付けましょう。

期限や建物の条件は細かいので、壊す日を決める前に、空き家の3,000万円控除は何が変わった?|2026年8月の要望での変更点と対象外の5つの出口を解説で全体を確かめてください。自分が使えるかどうかの判断は、税理士か税務署に確かめるのが確実です。

壊す時期や範囲を決めきれない方には、無料査定と0円空き家管理でお手伝いできます。お問い合わせから、いまの状況をお知らせください。

年をまたぐ直前の12月の末に更地になってしまうのは、もったいない。僕はそう考えています。ただし、税金だけで壊す日を決めないでください。建物の傷みが近所に危険を及ぼしているなら、時期より安全が先になりますよ。

まとめ

まとめ

実家の解体は、業者に連絡する前の確認で結果が変わります。壊さないと進まないのか、誰が決められるのかを家族で確かめ、売る予定があるなら不動産会社にも先に相談してください。

隣との境界は、建物と塀が残っているうちに確かめます。塀がどちらのものか、杭がどこにあるかを押さえ、見つからなければ土地家屋調査士に相談しましょう。

近所への挨拶には、所有者本人も加わることを考えてみてください。届出と登記は頼む側の義務なので、誰が何をいつまでに行うのかを、契約の前に業者と決めておきます。

実家の解体で大切なのは、安い業者を急いで探すことではありません。境界、挨拶、時期の3つを先に決め、同じ条件で見積もりを比べることです。

よくある質問

よくある質問

質問1|相続した実家の解体には、誰の同意が要りますか?

建物を壊すと決められるのは所有者なので、まず相続人が誰なのかを確かめることが先です。相続人が複数いて分け方が決まっていないあいだは、全員の同意をそろえてから契約してください。壊した後の滅失の登記を誰の名前で申請するかは、法務局か土地家屋調査士に尋ねると確実です。

質問2|実家の解体で、隣の家との塀も一緒に壊してよいですか?

塀が境界線の上にある場合、民法は隣どうしの共有と推定しています。隣の方の同意なしに壊すことはできないので、見積もりを頼む前に、どちらのものかを一緒に確かめましょう。実家の敷地の内側に建っている塀でも、壊すと隣との目印がなくなるため、ひと声かけておくと安心です。

質問3|実家の解体は、何月に行うのがよいですか?

固定資産税は1月1日の状態で決まるため、年末に更地になると、次の年度は住宅が建つ土地の特例を受けられません。税金だけを見れば、年が明けてから壊すほうが有利な場面があります。ただ、売る予定や建物の傷み具合によって事情は変わるものです。市区町村の資産税の窓口と不動産会社の両方に相談してから決めましょう。

出典

出典:e-Gov法令検索「民法」

出典:e-Gov法令検索「刑法」

出典:e-Gov法令検索「不動産登記法」

出典:e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

出典:e-Gov法令検索「大気汚染防止法」

出典:e-Gov法令検索「地方税法」

出典:e-Gov法令検索「建築基準法」

出典:環境省「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

境界の確認と滅失の登記は土地家屋調査士に、税金の計算は税理士に、相続人どうしの争いごとの判断は弁護士に、それぞれ確かめてください。

ABOUT US
アバター画像
高槻 翔太
元・土地活用コンサルタント。宅地建物取引士(試験合格) ・FP2級保有 。 2016年より、大手不動産・建築会社で、土地有効活用のコンサルティング営業を6年間しており、地主様の資産運用・相続税対策を支援 。 現在は不動産特化の専門家として、SUUMOや朝日新聞社「相続会議」など大手メディアを中心に累計1,500記事以上を執筆・監修 。 現場で見てきた「放置空き家の悲劇」や「兄弟間の相続トラブル」を防ぐため、綺麗事抜きで「1円でも多くお金を残し、ご縁を守る」ための本音のノウハウを発信中。 >> 詳しいプロフィールと当サイトの理念はこちら