空き家を解体するお金がない時は?補助金の受け取り方と壊す前の出口

空き家を解体するお金がない時は?補助金の受け取り方と壊す前の出口

空き家を解体したいのに、まとまったお金が手元にない方に向けた記事です。相続した家を壊すよう勧められた場面や、売るために壊したいのに費用が出せない場面を想定しています。

僕は2016年から6年間、大手の不動産・建築会社で土地活用の営業をしていました。

空き家の解体にお金がないときの解説として検索で上位に出るのは、補助金・解体ローン・古家付きでの売却・買取と、手段を並べる記事が中心になっています。そこでこの記事は、補助金を使うときのお金の流れと、壊す前に決めておくことまで踏み込みました。

結論:空き家を解体するお金がないときは、まず壊さずに手放せるかを確かめます。壊すなら、解体業者へ払う時期から逆算して、補助金・売却代金・ローンなどが入る時期を工事の契約前に並べてください。補助金は、後払いの制度なら工事代金を払った後に受け取るお金です。業者が代わりに受け取る仕組みがあるかどうかで、用意するお金が変わります。

扱うのは、壊さずに済むかの見分け方、補助金の受け取り方、足りない分の出どころ、売っても解体費に届かない土地の出口、急いで壊さないほうがよい場面の5つです。解体費用の相場と、補助金の額の一覧には触れていません。建物の造りや自治体によって開きがあるためです。

法令と制度の記述は、e-Gov法令検索の条文、法務省と裁判所の案内、自治体の公開資料で確かめました。2026年10月時点の内容としてお読みください。

空き家を解体するお金がないときは、壊さずに済むかを先に確かめる

空き家を解体するお金がないときは、壊さずに済むかを先に確かめる

解体するお金がないと感じたら、最初に確かめたいのは、本当に壊さないと先へ進めないのかという点です。売る・手放すことが目的なら、建物が建ったまま引き渡す道があり、その場合は解体費用を自分で用意しなくて済みます。

壊さないと進めない場面は限られる

空き家を壊す必要が出やすい場面を挙げておきます。自治体から危険な空き家として指導や勧告を受けている、買主が更地での引き渡しを求めている、自分で建て替える予定がある、の3つが代表的です。

どれにも当たらないなら、古家付きのまま売るか、買取に出す道を先に検討してください。古家付きのまま引き渡す形なら、壊すかどうかを決め、解体費用を払うのは買主です。売主と買主のどちらが払う形にするかの決め方は、古家付き土地の解体費用は誰が払う?売主・買主の分かれ目と決め方で扱いました。

お金がない理由で、選べる道が変わる

ひとくちに解体するお金がないと言っても、手元の状況によって、先に検討する道が変わります。状況ごとに表にしました。

手元の状況先に検討する道解体費用の出どころ
売れば解体費用をまかなえる見込みがある古家付きのまま売る/更地で引き渡す約束で売り、売却代金で払う買主か、売却代金
売っても解体費用に届かない建物付きのまま引き取ってくれる相手を探す(4章)壊さずに手放す
自治体から指導や勧告を受けている補助金の対象になるかを担当課に聞く(2章)補助金と、足りない分の出どころ(3章)
相続するかどうかを決めていない決めるまで壊さない(5章)まだ出さない

古家付きのまま売れるのか、壊さないと買い手が付かないのかを知りたい段階でも、無料査定はお受けしています。0円空き家管理のご相談も同じ窓口なので、建物の状態をそのまま書いてお問い合わせからご連絡ください。

制度を調べる前に、解体業者と契約しない

お金がないときほど、まず安い業者を探したくなるものです。ただ解体の補助金の中には、工事を始めた後では申し込めないものがあり、先に業者と契約すると使えなくなるおそれもあるんです。

業者に見積もりを頼むのと、役所の担当課に補助金の有無を尋ねるのは、同じ日に済ませてしまいましょう。補助金の流れは、次の章で自治体の資料を例に確かめていきます。

補助金を出す自治体があることを知らないまま、解体を自費で済ませてしまう方もいると思うんです。電話1本で確かめられることなので、契約の前に担当課へ聞いてみてください。補助金が使えなくても、確かめた後なら納得して次の手を選べますよ。

空き家の解体にお金がないとき、補助金は受け取る時期を先に確かめる

空き家の解体にお金がないとき、補助金は受け取る時期を先に確かめる

解体の補助金を用意している市区町村でも、お金を受け取る時期と、受け取る人は制度ごとに違います。手元にお金がない方にとっては、補助の額より、工事代金をいつ・いくら自分で用意する必要があるかのほうが大事です。

ここでは、いくつかの市区町村が公開している資料を例に、申し込みから受け取りまでの流れを見ていきます。杉並区は倒壊の危険性が高い老朽危険空家、北九州市は原則として昭和56年5月以前に建てられ、市が市場での流通が困難で一定の危険度があると判定した空き家というように、対象の決め方から制度ごとに違うため、確かめ方の例として読んでください。

工事を始めてからでは、申し込めない

杉並区の「老朽危険空家除却費用の助成制度」では、工事に着手する前に助成金の交付を申請し、交付の決定を受けることが条件です。工事に着手した後の申請は受け付けない、と区のページに明記されています。

申請の手引きでは、交付の決定通知を受け取ってから、解体業者と工事の契約を結び、着手の届を出す、という順番です。鹿児島県霧島市のように、業者と契約した後の申請も補助の対象にしない、とはっきり書いている市もあります。高知市と新潟県三条市も、交付の決定より前に結んだ契約による工事は対象外だと案内しているところです。業者との契約は、補助金の申請と交付の決定を待ってから結ぶのが安全でしょう。

後払いの制度では、工事代金をいったん全額払う

杉並区の制度では、工事が終わった後、完了報告書に工事の契約書と領収書を付けて提出します。そのうえで交付の請求書兼口座振替依頼書を出すと、助成金が支払われる仕組みです。

領収書が完了報告の書類になるので、解体業者への支払いを済ませてから補助金が入る順番だと分かります。この制度の助成額は除却工事費の80%か150万円の低いほうですが、工事代金はまず全額を自分で払う形です。補助金が入るまでのつなぎをどう用意するかは、次の章で取り上げました。

業者が補助金を受け取る制度なら、用意するのは差額だけ

一方で、補助金を持ち主ではなく解体業者が受け取る「代理受領」という仕組みを設けている市もあります。この仕組みを使えば工事費と補助金の差額分だけ資金を準備すればよく、最初の費用の負担が軽くなる、というのが北九州市の案内です。高知市や霧島市にも同じ趣旨の制度があり、新潟県三条市には代理受領に加えて、工事の完了前に前金を請求できる仕組みも見つかりました。

手元にお金がない方にとって、代理受領や前金払いがあるかどうかは、大きな分かれ目です。ただし代理受領は、持ち主と解体業者の両方が合意して使うものです。使いたい場合は、見積もりを頼む段階で業者にも伝えておきましょう。

共有で相続した家なら、所有者全員の同意書が要る

杉並区の制度で申請できるのは、建物の所有者に限られます。相続などで所有者が複数いる場合は、全ての所有者の代表者が申請し、共有者の同意書(除却と代表者の選任)と、全ての所有者の誓約書を付ける決まりです。抵当権など所有権以外の権利を持つ人がいれば、その人の同意書も求められます。

民法の定めでも、共有の建物を壊すような変更には、ほかの共有者の同意が欠かせません。兄弟で相続した空き家なら、補助金を申し込む前に、壊すことと代表者を誰にするかを話し合っておきましょう。登記の名義が亡くなった親のままのとき、どの書類で申請できるかは、市区町村の担当課に確かめてください。誰が解体を決められるかは、実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期の1章でも扱いました。

自分の市区町村の補助は、担当課で確かめる

補助金があるかどうかは、空き家のある市区町村の公式サイトで「空き家 解体 補助」と探すか、住宅や空き家対策を担当する課に電話で尋ねると早く分かります。尋ねるときは、補助の額だけではなく、申請と契約・着工の順番、支払われる時期と代理受領や前金払いの有無、共有の家の申請の仕方の3点を聞いておきましょう。

杉並区の制度は、特定空家等と、区がそれに準じると判定した建物を対象にしています。倒壊の危険が高い建物ほど対象になりやすい作りの制度もあるため、傷みの程度も伝えてください。

空き家を放置して、行政から壊すよう求められるのは、できれば避けたい事態です。ただ、行政がそこまで求めるほど傷んだ建物には、補助金が出るという面もあると僕は考えています。通知が届いたら放っておかず、補助の対象になるかを担当課に聞いてみてください。

空き家を解体するお金が足りない分は、払う時期から組み立てる

空き家を解体するお金が足りない分は、払う時期から組み立てる

補助金で足りない分と、補助金が入るまでのつなぎは、別の出どころから用意することになります。選ぶときは金額より先に、いつまでに解体業者へ払う必要があるのかを確かめてください。

出どころごとに、お金が手元に入る時期と、先に確かめることを並べました。

出どころお金が手元に入る時期向く人先に確かめること
売却代金(更地で引き渡す約束で売る)売買の決済の日買主が見つかっている人解体業者への支払いを、決済の日まで待ってもらえるか
空き家の解体に使えるローン審査が通った後返済を続けられる収入がある人融資までの日数、借りられる額、必要な書類
亡くなった親の預貯金金融機関の手続きの後相続すると決めた人単独で引き出せる上限と、引き出した後の扱い
兄弟など共有者との分担合意した時期共有で相続した人解体の費用の分け方を、壊す前に合意して書面にすること

売却代金で払うなら、業者への支払い時期を契約前に決める

更地で引き渡す約束で売ると、引き渡しの日までに壊し終えなければなりません。工事が決済の日より前に終わるので、解体業者への支払いが、売却代金が入る日より先に来ることがあります。

支払いを決済の日まで待ってもらえるか、着手のときと完了後に分けて払えるかは、業者との契約で決まることです。応じない業者もあるので、売買契約を結ぶ前に、見積もりと一緒に支払いの時期を確かめておきましょう。売主と買主の負担の決め方は、古家付き土地の解体費用は誰が払う?売主・買主の分かれ目と決め方を参考にしてください。

解体のローンは、融資までの日数を先に聞く

地方銀行や信用金庫などには、空き家の解体に使えるローンを扱うところがあります。金利や借りられる額、必要な書類は、金融機関ごとに違うものです。

補助金と組み合わせるなら、補助金の申請の期限と、ローンの融資の日を並べて確かめてください。補助金の交付決定を待つ間に融資の手続きを進めておけば、契約から支払いまでの間が空きにくくなるはずです。

親の預貯金と兄弟の分担は、相続の決め方とつながる

亡くなった親の預貯金は、遺産を分ける前でも、相続人が一定の上限まで単独で引き出せる決まりです。ただし引き出した分は、遺産の一部を先に受け取ったものとみなされます。相続するかどうかを決める前に使うのは避けてください。上限と注意点は、空き家の片付け費用は誰が払う?4つの財布と減らす順番にまとめてあります。

兄弟など複数で相続した家なら、解体の費用を誰がいくら出すかも、壊すことへの同意を取るときに一緒に決めて、書面に残しておきましょう。

解体の見積もりは、壊す前に片付けをどこまで済ませるかでも変わるものです。片付けの範囲の決め方は、空き家の片付けは出口を決めてから始める|先に拾う4つのものと、売る・壊す・貸すで変わる範囲で扱いました。

解体のお金をどう組み立てるかを決める前に、古家付きのままの値段を知っておきたい方は、無料査定をご利用ください。壊すまでの間の0円空き家管理も含めて、お問い合わせからご相談を受け付けています。

売っても解体費に届かない空き家は、壊す前に出口を決める

売っても解体費に届かない空き家は、壊す前に出口を決める

土地に値が付きにくい地域では、解体費用が土地の売れる値段を上回ることもあるでしょう。この場合、お金を工面して壊しても、その費用を売って取り戻せません。壊す前に、建物付きのまま引き取ってくれる相手がいないかを先に確かめておきましょう。

国に引き取ってもらう制度は、建物があると申請できない

相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、売れない土地の受け皿として知られる制度です。ただし法律は、建物のある土地を、申請できない土地として最初に挙げています。

空き家が建ったままでは、この制度の申請そのものができません。使うなら、先に解体を済ませておく形になります。

壊してから国に渡すと、解体費と負担金の両方が要る

国庫帰属の申請には、土地1筆ごとに審査の手数料が必要です。承認されると、10年分の管理にかかる標準的な費用を考えて政令で決めた負担金を納める決まりで、通知を受けた日から30日以内に納めないと承認の効力が失われます。負担金は原則20万円で、市街化区域の宅地などは面積に応じて決まる仕組みです。

つまり、壊してから国に渡す道を選べるのは、解体費用と負担金の両方を用意できる人に限られます。解体するお金がない段階では、最後の受け皿として位置づけておきましょう。手数料の額や却下される土地の条件は、土地を手放したい時の最初の一手|名義・共有・建物で変わるの5章で扱いました。

建物付きのまま、引き取ってくれる相手を探す

建物を残したまま引き取ってくれる相手の候補は、古い家の付いた土地を扱う買取業者や、隣の土地の持ち主です。自治体の空き家バンクに載せて、住みたい人を探す道もあります。

家を使う買い手が見込めるかどうかの考え方は、上で紹介した土地を手放したい時の記事の4章(材料3)を参考にしてください。

空き家を解体するお金がないうちに、急いで壊さないほうがよい場面

空き家を解体するお金がないうちに、急いで壊さないほうがよい場面

解体するお金がないと、壊せないことに焦りを感じるかもしれません。ただ、急いで壊すと取り返しがつかなくなる場面もあります。壊さずにいる間の管理と合わせて、3つ確かめておきましょう。

相続放棄を考えているなら、決めるまで壊さない

解体費用が出せないことを理由に、相続そのものを放棄しようか迷っている方もいるでしょう。その場合、放棄するかどうかを決めるまでは、解体の見積もりまでにとどめ、契約や工事には進まないでください。相続財産を処分した相続人は単純承認をしたものとみなす、という民法の決まりがあり、建物を壊すことがこれに当たると、放棄の道が閉じるおそれがあるんです。

放棄するかどうかは、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に決める決まりで、家庭裁判所に申し立てれば期間を延ばせる場合もあります。放棄した後も、そのときに家を現に占有していれば、引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意で保存する義務は残るので注意してください。手続きの流れは、親の死後の家の処分費用はいくら?内訳と先に出るお金の減らし方の4章で扱いました。

年末に壊すと、翌年の固定資産税の計算が変わる

固定資産税は、毎年1月1日の土地と建物の状態をもとにかかる税金です。年末に壊して更地のまま年を越すと、住宅が建つ土地の特例から外れ、翌年の土地の税額が上がることがあります。

売れる見込みが立つ前に壊すと、売れるまでの間の税負担も重くなるでしょう。壊す時期の考え方は、実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期の5章を参考にしてください。

壊さずにいる間も、管理は続ける

壊さないことは、放っておくことと同じではありません。市区町村から特定空家等として措置を命じられ、それに従わないと、市区町村が代わりに取り壊しなどの措置を行い、かかった費用を所有者から徴収できる、と法律に定められています。

お金がなくても、窓や戸締まりの確認、草木の手入れなど、できる範囲の管理を続けてください。指導や勧告を受ける前の段階で手を打つほうが、選べる道は残りやすくなります。指導から代わりに措置が行われるまでの流れは、空き家の倒壊は誰の責任?倒れる前に届く知らせと所有者の動き方にまとめました。

壊すか、壊さずに手放すかを決めきれない間の管理も、0円空き家管理でお手伝いできます。売る場合の値段を知りたい方は、無料査定と合わせてお問い合わせからご連絡ください。

まとめ

まとめ

空き家を解体するお金がないときに最初に確かめるのは、壊さないと進めないのかどうかです。売る・手放すのが目的なら、古家付きのまま売るか買取に出す道があり、解体費用を自分で用意しなくて済む場合があります。

壊すなら、補助金をいつ、誰が受け取る制度なのかを先に確かめてください。後払いの制度なら工事代金をいったん全額払い、業者が補助金を受け取る制度なら差額だけを用意します。着手や契約の前に申し込む決まりの制度があり、共有の家では杉並区のように所有者全員の同意書を求める例もあるので、申し込む前に確かめてください。足りない分とつなぎは、売却代金・ローン・親の預貯金・共有者の分担から、払う時期の順に組み立てましょう。

売っても解体費に届かない土地では、国庫帰属の制度は建物があると申請できず、承認後には負担金もかかります。建物付きのまま引き取ってくれる相手を先に探すのが順番です。

相続放棄を考えている間と、年末の時期は、急いで壊さないでください。壊さずにいる間も、できる範囲の管理を続けることが、選べる道を残す近道です。

よくある質問

よくある質問

質問1|空き家の解体費用は、補助金だけでまかなえますか?

補助金だけでまかなえる場合は限られています。杉並区の制度を例にとると、助成額は除却工事費の80%か150万円の低いほうで、残りは自分で払う形です。さらに後払いの制度では、工事代金を払って領収書を付けた完了報告を出した後に支払われるため、工事の時点では全額を用意しなければなりません。業者が補助金を受け取る代理受領の制度がある市区町村なら、用意するのは差額だけです。

質問2|解体するお金がないまま放っておくと、どうなりますか?

傷んだ空き家は、市区町村から指導や勧告を受けることがあります。勧告を受けると、住宅が建つ土地の固定資産税の特例が外れる仕組みです。特定空家等の場合は、勧告の後に命令が出ることもあり、その先の流れは5章で扱いました。壊せない間も、できる範囲の管理を続けてください。

質問3|解体費用を払えないなら、相続放棄をすればよいですか?

相続放棄は、空き家だけではなく、預貯金も含めた相続財産のすべてを受け継がない手続きです。解体費用だけを理由に決めるものではありません。放棄するかどうかを決める前に家を壊すと、放棄できなくなるおそれがあるため、決めるまでは手を付けないでください。判断に迷うときは、弁護士か司法書士に相談しましょう。

出典

出典:e-Gov法令検索「民法」

出典:e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」

出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」

出典:e-Gov法令検索「地方税法」

出典:e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」

出典:e-Gov法令検索「行政代執行法」

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」

出典:杉並区「老朽危険空家除却費用の助成制度」

出典:杉並区「老朽危険空家除却費用の助成制度(PDF)」

出典:北九州市「老朽空き家等除却促進事業」

出典:高知市「老朽住宅等の解体の補助制度」

出典:霧島市「老朽危険空き家等解体撤去工事補助金」

出典:三条市「危険な空家の解体費用を補助します」

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

補助金の有無と条件は空き家のある市区町村の担当課に、相続放棄は弁護士か司法書士に、税金は税理士か市区町村の資産税の担当課に、それぞれ確かめてください。

ABOUT US
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高槻 翔太
元・土地活用コンサルタント。宅地建物取引士(試験合格) ・FP2級保有 。 2016年より、大手不動産・建築会社で、土地有効活用のコンサルティング営業を6年間しており、地主様の資産運用・相続税対策を支援 。 現在は不動産特化の専門家として、SUUMOや朝日新聞社「相続会議」など大手メディアを中心に累計1,500記事以上を執筆・監修 。 現場で見てきた「放置空き家の悲劇」や「兄弟間の相続トラブル」を防ぐため、綺麗事抜きで「1円でも多くお金を残し、ご縁を守る」ための本音のノウハウを発信中。 >> 詳しいプロフィールと当サイトの理念はこちら