仲介で1年以上売れなかった土地や、不動産会社に「うちでは扱えません」と断られた土地を持っていて、買い取ってくれる業者を探している方に向けた記事です。
僕は2016年から6年間、大手の不動産・建築会社で土地有効活用のコンサルティング営業をしていました。当時のお客様の中心は土地を持つ地主の方々で、空き地や古い家を見つけては登記事項証明書を取り、所有者を訪ねて使い道を一緒に考える仕事でした。
結論から言うと、売れない土地の買取業者を探す前に、その土地がなぜ売れないのかを4つに切り分けてください。需要がない立地なのか、道路や境界を整えれば売れるのか、価格が高いだけなのか、仲介会社が動いていないだけなのか。理由によって、当たるべき業者の種類が変わるからです。
もう1つ、先に知っておいてほしいことがあります。「引き取ります」と掲げる会社の中には、所有者が費用を払って土地を渡す有料の引き取りサービスがあるんですね。お金の向きが逆なので、これは買取ではありません。契約書と登記の確認を飛ばすと、費用だけ払って土地が自分の名義のまま残ることもあり得るんです。
この記事では、売れない理由の4つの切り分け、業者に出す前に整えること、買取業者の3タイプ、有料引き取りで確かめること、業者に当たる前に自分で調べる3点、よくあるトラブルの型、買取価格の決まり方、断られたときの出口、持ち続けるコスト、税金、進め方の順にたどります。
法令と制度は、e-Gov法令検索・国土交通省・法務省・国税庁・国民生活センターで確認したものだけを載せました。2026年9月時点の内容としてお読みください。家が建っている田舎の空き家をどの順番で処分するかは、田舎の空き家処分はどの順番で動くか|値段が付かない4つの理由と、7つの出口の当たり方に分けて書いています。
売れない土地はなぜ売れないのか|先に切り分ける4つの理由

同じ「売れない」でも、中身は4つに分かれるんですね。どれに当たるかで、買取業者に出すべきか、その前にやることがあるのかが変わるんです。
理由1|その場所に土地を欲しい人がいないから
いちばん重い理由がこれになります。住む人も、店を出す人も、畑にする人もいない場所では、価格を下げても買主が現れません。
見分け方は単純で、周辺で直近に土地の取引があったかどうかを調べることです。国土交通省の不動産情報ライブラリでは、不動産の取引価格情報や地価公示を地図から確認できます。近くで取引が何年も無い地域なら、需要そのものが薄いと考えてください。
理由2|道路・境界・地目を整えれば売れる土地だから
需要はあるのに、土地の側に手当てが要る状態です。前面の道が建築基準法上の道路ではない、隣との境界が確定していない、登記上の地目が農地のまま、といったものが典型になります。
この型の土地は、業者に出す前に整えると答えが変わります。整え方は次の章にまとめました。なお、道路に2メートル接していない土地が売れない事情は再建築不可物件が売れないときに見る3つの状態|止まる4つの理由と、状態ごとの抜け方に詳しく書いています。
理由3|価格が周辺の取引より高いから
内見や問い合わせはあるのに成約しないなら、価格が原因の可能性があります。売主の希望価格が、近隣の成約価格や公示価格から離れていないかを見てください。
固定資産税の評価額や、親が買ったときの値段は、いまの売値の根拠にはなりません。比べる相手は、いま近くで実際に成立した取引の価格です。
理由4|仲介会社が動いていないから
土地には問題がなく、担当者が動いていないだけ、という場合もあります。仲介会社の収入は成約時の仲介手数料なので、安い土地は手間のわりに実りません。
専任媒介契約なら、宅地建物取引業法は業務の処理状況を2週間に1回以上、依頼者に報告するよう定めています。報告の中身に、問い合わせの数や見せた相手が書かれているかを確かめてください。空欄に近い報告が続いているなら、土地ではなく会社を替える話になります。
| 理由 | 見分け方 | 次にやること |
|---|---|---|
| 1 需要がない | 周辺で直近の取引がない | 保有・活用型の業者や隣地に当たる |
| 2 整えれば売れる | 道路・境界・地目に手当てが要る | 2章の3つを先に整える |
| 3 価格が高い | 問い合わせはあるが成約しない | 近隣の成約価格に合わせる |
| 4 仲介が動いていない | 報告が空欄に近い | 会社を替えてから業者に当たる |
売れない土地を買取業者に出す前に整える3つのこと

理由2に当たる土地は、整えてから出すと業者の答えが変わります。整えるのは3つで、どれも役所と法務局で確かめられるものです。
整えること1|前面の道が法律上の道路かどうかを役所で確かめる
家を建てるには、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。前の道が見た目には道でも、法律上の道路ではないことがあるんですね。
市区町村の建築指導課で、道路の種別と幅員を確かめてください。道路ではないと分かった時点で、その土地の買主は「建てない使い方」をする人に絞られます。逆に、道路だと確認できれば、そのことを資料に書くだけで価値の見え方は別物です。
整えること2|境界を確定して、越境の有無を図面に残す
隣地との境界が確定していない土地は、買取業者でも慎重になります。買ったあとに隣と揉める費用を、価格から引くしかないからです。
実務をしていた当時、隣地との境界で揉める現場はよくあり、埋まった境界杭を掘って探し、土地家屋調査士に立ち会ってもらって測量したこともありました。杭が見つからないなら、土地家屋調査士に測量を頼んで確定測量図を作るのが、業者に出す前の整え方になります。費用はかかりますが、買主が背負う不安を先に消す投資です。
整えること3|登記上の地目と、名義を現状に合わせる
登記事項証明書の地目が「田」「畑」のままなら、宅地として売るには農地法の手続きが要ります。名義が亡くなった親のままなら、相続登記を先に済ませてください。
買取業者が最初に見るのは、登記事項証明書と公図です。ここが現状とずれていると、話は価格の前で止まります。相続で名義を動かす手続きは司法書士の領域なので、早めに相談しておいてください。
| 整えること | 確かめる場所 | 整うと変わること |
|---|---|---|
| 1 道路 | 市区町村の建築指導課 | 建てられる土地として売れる |
| 2 境界 | 法務局の公図・土地家屋調査士 | 業者の引き算が小さくなる |
| 3 地目と名義 | 登記事項証明書 | 価格の話に進める |

整えるのにもお金がかかるので、全部やってから出す必要はありません。3つのうち、どれが価格を止めているかを業者に聞くのが先です。
「これを整えたら、いくら変わりますか」と聞いてみてください。答えが具体的な相手ほど、その土地の出口を持っています。
売れない土地の買取業者は3つのタイプに分かれる|出口で見分ける

売れない土地の買取業者は、買ったあとに何をするかで3つに分かれます。タイプが違えば、出せる価格も、そもそも買うかどうかも変わるんです。
タイプ1|整えて転売する再販型は何を見ているのか
道路・境界・地目を自社で整え、建てられる土地にしてから売る業者になります。理由2の土地と相性がよく、整える費用と手間を自社で持つ代わりに、その分を価格から引きます。
このタイプに当たるときは、整えたあとの売値を聞いてください。そこから何を引いて提示額になったのかが説明できる相手なら、話は続けられます。
タイプ2|資材置き場や駐車場として使う保有・活用型は何を計算しているのか
建てずに使う出口を持つ業者です。資材置き場、駐車場、太陽光発電の用地といった使い方で、賃料や売電で回収する計算をしています。
理由1の土地でも、この出口があれば値が付くことがあります。ただし、道路が狭くて重機や車両が入れない、日当たりが悪い、電線が近くにない、といった条件で計算が成り立たなくなる点は知っておいてください。
タイプ3|所有者が費用を払う有料の引き取りサービス型は買取なのか
3つ目は、所有者が費用を払って土地を引き取ってもらうサービスです。「引き取り」「処分」という言葉で案内されることが多いのですが、お金の向きが買取とは逆なので、これは買取ではありません。
売れない土地でも手放せる、という点ではひとつの出口です。ただ、代金を受け取る取引ではない以上、確かめることも変わってくるんですね。次の章で、費用の中身、契約書、登記の3点に分けて見ていきます。
| タイプ | 買ったあとの出口 | お金の向き |
|---|---|---|
| 1 再販型 | 整えて建てられる土地として売る | 業者が代金を払う |
| 2 保有・活用型 | 資材置き場・駐車場・太陽光等で回収 | 業者が代金を払う |
| 3 有料引き取り型 | 引き取ったあとの使い方は業者ごと | 所有者が費用を払う |

実務をしていた当時、建てる提案が成り立つかどうかは、その立地に借り手がいるかで判断していました。駐車場にする場合には別の見落としがあって、アスファルトや土間コンクリートで舗装すると、将来売るときや建てるときに撤去費が別にかかります。
保有・活用型の業者に売る前に、自分で駐車場にして持つ道と比べてみてください。その計算が合わないなら、業者の側でも同じ計算が合っていない可能性があります。
有料の引き取りサービスは買取ではない|契約前に確かめる3つのこと

有料引き取りは、費用を払って土地の所有権を移す取引になります。代金を受け取る売買とは形が違うので、確かめる場所も違ってきます。
確かめること1|払う費用の内訳は何で、いつ払うのか
「引き取り費用」の中に、測量費、登記費用、管理費、手数料がどう入っているかを書面で出してもらってください。内訳が出せない、あるいは契約の前に全額を振り込むよう求められる場合は、その時点で止まって構いません。
国民生活センターは、「土地を買い取る」と持ちかけたうえで、手続き費用や税金対策、調査費や整地費用、管理費といった名目で先にお金を払わせる手口を「原野商法の二次被害」として注意喚起しています。根拠のはっきりしない請求には払わないこと、免許を持つ業者でも安易に信用しないことが、同センターの助言です。引き取りの話でも、この構造は同じになります。
出典:国民生活センター「より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!-」
確かめること2|契約書に所有権の移転と登記の申請が書かれているか
契約書で見るのは、いつ所有権が移るのか、所有権移転登記を誰がいつ申請するのか、登記費用を誰が持つのかの3点です。不動産登記法は、権利に関する登記の申請を、登記権利者と登記義務者が共同して行うと定めています。
つまり、引き取る側が申請に協力しなければ、登記は移りません。「引き取り後に当社で手続きします」という口頭の説明ではなく、申請の時期と担当が契約書に書かれているかを確かめてください。
確かめること3|登記が移るまで、税と管理の責任は誰にあるのか
固定資産税は、登記簿に所有者として登記されている人に課されるものです。賦課期日は毎年1月1日になります。登記が移らないまま年を越せば、翌年の固定資産税は自分に来ます。
土地の工作物、つまり擁壁や塀の設置や保存に問題があって他人に損害が出たときは、占有者や所有者が賠償の責任を負うと民法が定めています。費用を払ったから終わり、ではなく、登記が移った日が本当の終わりになります。引き渡し後は、自分で登記事項証明書を取って所有者の欄を確かめてください。
| 確かめること | 見る書類 | 止まってよい兆候 |
|---|---|---|
| 1 費用の内訳 | 見積書・請求書 | 内訳が出ない・全額前払い |
| 2 所有権と登記 | 契約書 | 登記の申請時期と担当が無い |
| 3 税と管理の責任 | 引き渡し後の登記事項証明書 | 所有者の欄が自分のまま |

有料引き取りは、それ自体が悪い取引だという話ではありません。売れない土地を持ち続ける費用と、払って手放す費用を並べて、後者が小さいなら合理的な選択になります。
ただし、比べる前に「登記が移る取引か」を確かめる順番だけは守ってください。登記が移らない引き取りは、費用を払って何も変わっていないのと同じです。
売れない土地の買取業者に当たる前に自分で確かめる3つのこと

ここに挙げるのは、公的な情報源で誰でも確かめられる項目を編集部として並べたものです。僕が実務をしていた当時に使っていた独自の基準ではありません。
確認1|宅地建物取引業の免許を、番号まで確かめたか
建物の敷地になる土地(宅地)の売買を業として行うには、宅地建物取引業の免許が要ります。2つ以上の都道府県に事務所を置く会社は国土交通大臣、1つの都道府県だけなら都道府県知事の免許になります。免許を受けずに宅地の取引を営むこと、免許があるかのように表示することも法律で禁じられているんです。
社名と免許番号を、国土交通省の検索システムで照らし合わせてください。名刺やサイトの表示だけで済ませないのが、最初の確認になります。
出典:国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
確認2|行政処分の履歴が出ていないかを見たか
宅地建物取引業者名簿には、免許番号と免許の年月日に加えて、監督処分を受けたことがあるときはその年月日と内容が載ります。名簿は一般の閲覧に供されているんです。
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでは、事業分野から「不動産の売買・管理」を選び、宅地建物取引業者の処分情報を調べられます。出てきたときに、処分の理由まで読んでから判断するための確認です。何も出ないことは、良い会社である証明にはなりません。
確認3|登記が本当に移る取引かを、契約書の条項で見たか
買取でも有料引き取りでも、確かめる場所は同じです。所有権がいつ移り、所有権移転登記を誰がいつ申請し、費用を誰が持つのか。この3点が契約書に書かれているかを見てください。
民法は、不動産の物権の変動は登記をしなければ第三者に対抗できないと定めているんです。登記が移るまでは、買主は第三者に所有権を主張できず、固定資産税や管理の責任は登記上の所有者である自分に残ります。決済と同時に登記を申請する段取りかどうかを、契約の前に確かめておいてください。
| 確認 | 調べる場所 | 分かること |
|---|---|---|
| 1 免許 | 国土交通省の検索システム | 免許の有無と番号 |
| 2 処分歴 | ネガティブ情報等検索サイト | 監督処分の年月日と内容 |
| 3 登記 | 契約書の条項 | 所有権と登記が移る段取り |

この3つは、どれも半日あれば自分で確かめられます。調べてから相談するのと、調べてもらうために相談するのとでは、返ってくる答えの精度が変わるものです。
確かめた結果を1枚の紙にして、業者に渡してみてください。相手の反応で、続ける相手かどうかが分かります。紙の作り方で迷ったら、お問い合わせからご相談ください。
売れない土地の買取でよくあるトラブル|4つの型

売れない土地の買取で起きるトラブルは、型が決まっています。ここでは一次情報で言える範囲で、4つに整理しました。個別の争いに関するご相談は、法律上、弁護士以外がお答えできない決まりがあります。
型1|査定のあとに減額を持ち出される
最初に高い金額を出し、契約の直前や決済の前に「調べたら問題が見つかった」と減額を求める型です。減額の理由が、最初の査定で分かっていたはずのことなら、話が違います。
減額の話が出たときに争点になるのは、最初の査定がどんな前提で出されていたかです。最初の金額ではなく、その金額が何を前提にしていたかを書面で残すのが、この型への備えになります。
型2|手数料や費用の前払いを求められる
買取の話なのに、測量費や調査費、手数料を先に振り込むよう求められる型です。買取では業者が買主なので、原則として仲介手数料は発生しません。
4章で引いた国民生活センターの注意喚起は、この型そのものです。根拠のはっきりしない請求には払わないという一点を守ってください。払う前に、その費用が契約書のどこに書かれているかを見れば足ります。
型3|決済のあとも登記が自分の名義のまま残る
代金は受け取った、または費用は払ったのに、登記事項証明書の所有者が自分のまま、という型になります。5章の確認3を飛ばすと起こり得ます。
気付く方法は1つで、決済後に自分で登記事項証明書を取ることです。固定資産税の納税通知書が翌年も自分に届いて初めて分かる、という順番にしないでください。
型4|契約不適合責任の免責をどう扱うか
買取業者との契約では、売主の契約不適合責任を免責する特約が付くことがあり、売主にとっては有利な条項です。
ただし民法は、担保責任を負わない特約をしたときでも、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めています。地中に埋まっている物、以前の用途、隣地との取り決めなど、知っていることは書面で伝えてください。免責は、告げたことにだけ効きます。
| 型 | 起きること | 備え |
|---|---|---|
| 1 査定後の減額 | 契約直前に金額が下がる | 査定の前提を書面に残す |
| 2 費用の前払い | 手数料・調査費を先に請求 | 契約書の根拠を見るまで払わない |
| 3 登記が移らない | 名義が自分のまま残る | 決済後に登記事項証明書を取る |
| 4 免責の扱い | 告げなかった事実は残る | 知っていることを書面で伝える |

相場を知らないまま交渉の席につくと、根拠の分からない数字をそのまま受け入れることになりかねない、というのが僕の考えです。業者を疑うより先に、こちらから根拠を聞くほうが話は健全に進むんですね。
「その金額は、何を引いた結果ですか」と一言聞いてみてください。説明が具体的な相手は、減額の話も最初から具体的に出してきます。
売れない土地の買取価格はどう決まるのか|3つの引き算

買取価格は、感覚ではなく引き算で決まります。業者の出口の価格から、かかる費用と利益を引いた残りが、あなたに提示される金額です。
引き算1|業者の出口の価格から逆算される
再販型なら整えたあとの売値、保有・活用型なら賃料や売電の回収額が出発点になります。同じ土地でも、出口が違えば出発点が違うので、提示額は業者ごとに変わるんです。
出口の価格の見当は、不動産情報ライブラリの取引価格情報で自分でも付けられます。訳あり物件全般の引き算は訳あり物件買取はいくらで決まるのか|「訳」ごとに引かれる4つの額と、仲介より手取りが残る3つの場面にまとめました。
引き算2|解体費・測量費・残置物の処分費が引かれる
古家が残っていれば解体費、境界が未確定なら測量費、物が残っていれば処分費が引かれるんですね。業者が自社で手配する分、割高に見積もられることもあります。
自分で先にやるか、引かれる額を受け入れるかは、見積もりを取って比べてから決めてください。ただし先に解体すると、翌年の固定資産税で住宅用地の特例が外れる点には注意が要ります。
引き算3|保有中の税金と業者の利益が引かれる
業者は買ってから売るまでの間、固定資産税を払い続けることになります。その期間の税金と、自社の利益を引いた額が提示されるわけです。
なお、仲介で売る場合、物件価格が800万円以下の宅地建物には、仲介手数料の上限を30万円の1.1倍まで認める特例があります。安い土地では、仲介の手数料が買取の引き算より重くなることがあるので、両方の手取りを並べて比べるのが確実です。
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
| 引き算 | 引かれるもの | 売主の確認点 |
|---|---|---|
| 1 出口からの逆算 | 出口の価格との差 | 出口が何かを聞く |
| 2 整える費用 | 解体・測量・残置物 | 自分でやる場合と比べる |
| 3 保有と利益 | 保有中の税金・業者の利益 | 仲介の手取りと並べる |

解体を伴う場合は、近隣への挨拶を業者任せにしないでください。所有者ご本人が業者と一緒に挨拶に回り、手放す経緯を自分の口で説明すると、近隣の方に事情を分かってもらいやすくなると僕は考えています。
解体費が引かれる額と、自分で解体して売る額を横に並べてみてください。どちらが残るかは、並べて初めて分かります。
売れない土地の買取業者に断られたときの4つの出口

3タイプの業者に当たっても、値が付かないことはあるものです。そのときは、買取以外の出口に順番に当たってください。
出口1|隣地の所有者に声をかける
隣の土地の所有者にとって、あなたの土地は庭や駐車場、畑の延長として使える土地です。市場では値が付かなくても、隣にとっては意味のある土地であることがあります。
業者の数字を先に持ってから声をかけるのが順番です。相場の見当なしに隣と話すと、金額の根拠を持てません。狭小地で隣地に当たる順番は狭小土地の買取業者はどう選ぶか|出口で変わる3つのタイプと、業者に当たる前に隣地へ声をかける順番に詳しく書きました。
出口2|空き家・空き地バンクに登録する
多くの市区町村が空き家バンクを運営していて、土地だけの登録を受け付ける自治体もあるんです。国土交通省の総合情報ページから、全国版のバンクと各自治体の窓口にたどれます。
登録は無料のことが多く、移住希望者や地元の人に直接届く点が仲介と違います。成約までの支援の範囲は自治体ごとに異なるので、登録して待つだけにせず、隣地への声かけと並行してください。
出典:国土交通省「建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ」
出口3|自治体への寄付は条件付きだと知っておく
自治体に寄付できないか、と考える方は多いのですが、受け入れるかどうかは自治体の判断になります。道路の用地や公共施設の用地など、使い道がある場合に限られるのが通常です。
まず物件のある市区町村の担当課に、受け入れの条件を聞いてください。断られたとしても、それは次の出口に進む合図になります。
出口4|相続土地国庫帰属制度は要件と負担金を先に見る
相続や遺贈で取得した土地なら、所有権を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度があります。令和5年4月27日に始まり、制度開始前に相続した土地も対象です。
建物がある土地、境界が明らかでない土地、担保権が設定されている土地は申請の段階で却下されます。審査手数料は土地一筆あたり14,000円で、取り下げや却下でも返還されません。承認されると、管理費用10年分を考慮した負担金を納めることになります。市街化区域や用途地域の外にある宅地の負担金は20万円で、市街化区域内の宅地、農用地区域内などの農地、森林は面積に応じて算定されます。
出典:e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」
| 出口 | 向いている土地 | 先に確かめること |
|---|---|---|
| 1 隣地 | 隣が使い道を持てる土地 | 業者の数字を先に持つ |
| 2 空き家・空き地バンク | 移住需要のある地域 | 土地だけの登録可否 |
| 3 自治体への寄付 | 公共の使い道がある土地 | 担当課の受け入れ条件 |
| 4 国庫帰属 | 相続した更地で境界が明確 | 却下事由と負担金 |

買取業者に断られた時点で、出口が無くなったと感じる方は少なくないはずです。けれど、業者が断る理由は「自社の出口に合わない」であって、「誰にも要らない」ではありません。
隣地・バンク・国庫帰属の3つに当たった結果まで持ってから、次の判断をしてください。どこに当たるか迷うときは、土地の状態を紙に書いて、次の章の持ち続けるコストと並べるのが近道です。
売れない土地を持ち続けると何が起きるのか|3つのコスト

売らない判断も選択肢のひとつになります。ただし、売れない土地にも毎年の費用と責任がぶら下がります。
コスト1|固定資産税は課税標準30万円未満なら課されない
固定資産税は、同じ市町村内で同じ人が持つ土地の課税標準額の合計が30万円に満たない場合には課されません。これを免税点と言います。安い土地なら、固定資産税がそもそも来ていないこともあるわけです。
ただし、条例で課税できる例外が定められています。納税通知書が来ていないからといって、費用がゼロとは限りません。草刈りや見回り、遠方なら交通費は税金とは別にかかるんですね。
コスト2|管理の責任は所有者に残る
使われていない状態が続いている古家が残る土地は、空家等対策の推進に関する特別措置法の「空家等」に当たります。所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努める義務を負うんです。
建物が無い土地でも、擁壁や塀の設置や保存に問題があって他人に損害が出れば、占有者や所有者が賠償責任を負います。持っている限り、管理の責任は自分に付いてくると考えてください。
出典:e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」
コスト3|名義が世代を越えると、売る人が確定しなくなる
3つのうち、いちばん重いのがこれになります。名義が亡くなった親のまま動いていないと、相続人は次の世代へ広がっていきます。
実務をしていた当時、登記事項証明書を取って所有者を追いかけていて、三代前の名義のまま止まっている土地に実際に当たったことがありました。相続登記は、相続で取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務です。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、期限は令和9年3月31日と定められています。売れないから放置するのではなく、放置するから売れなくなるという順番なんです。
| コスト | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 固定資産税 | 課税標準30万円未満は非課税・条例の例外あり | 地方税法351条 |
| 2 管理責任 | 空家等の管理義務・工作物の賠償責任 | 空家法5条・民法717条 |
| 3 名義の拡散 | 相続人が増えて売主が確定しない | 相続登記の申請義務 |

持ち続けるか手放すかは、気持ちではなく計算で決めるものだと僕は考えています。実務をしていた当時、建てる提案をするときは、立地に借り手がいるかと回収年数を出してから判断してもらっていました。
売れない土地でも同じで、年間いくら出ていくかと、手放すのにいくらかかるかを並べてから決めてください。数字を出すと、迷っていた時間そのものが費用だったことが見えてきます。
売れない土地を売ったときの税金|確かめる3つの制度

売れたあとに効いてくる部分です。詳しい要件は制度ごとのページに譲り、ここでは名前と期限だけ押さえておきますね。
制度1|低未利用土地の100万円控除は令和10年12月31日まで
都市計画区域内にある低未利用土地等を、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に500万円以下で売った場合、譲渡所得から100万円を控除できる特例です。市街化区域など一定の区域では800万円以下まで対象になります。
売った年の1月1日で所有期間が5年を超えていること、親子や夫婦など特別な関係でない相手に売ること、売ったあとに利用されることが要件です。安い土地を買取業者に売る場面と相性がいい制度なので、動く前に名前を覚えておいてください。
出典:国税庁「No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
制度2|譲渡所得は分離課税で、取得費が不明なら5パーセント
土地を売ったときの譲渡所得は、給与などと分けて計算する分離課税です。売った金額から取得費と譲渡費用を引いて求めます。
親の代からの土地で買った値段が分からないときは、売った金額の5パーセントを取得費にする、概算取得費という扱いがあるんです。測量費や、建物を壊して土地を売るときの取壊し費用は譲渡費用に入ります。所有期間は、相続で取得した土地なら被相続人の取得日から数えるのが原則です。個別の税額計算は税理士の領域になります。
出典:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」
制度3|古家付きなら空き家の3,000万円特別控除を先に確かめる
古家が建っている土地で、相続で取得した親の家なら、要件に当てはまれば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。令和9年12月31日までの売却が対象です。
昭和56年5月31日以前の建築であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることなどが要件になります。取り壊して土地だけを売る場合も対象になり得るので、古家を先に壊すかどうかは、この特例を確かめてから決めてください。
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
| 制度 | 効くところ | 期限・条件 |
|---|---|---|
| 1 低未利用土地の100万円控除 | 500万円以下の土地の売却 | 令和10年12月31日まで |
| 2 分離課税と概算取得費 | 買った値段が分からない土地 | 売った金額の5パーセント |
| 3 空き家の3,000万円控除 | 相続した親の家が建つ土地 | 令和9年12月31日まで |

不動産の売却では、動く前に制度の名前を知っているかどうかで、手元に残る額が変わります。売れない土地の場合、金額が小さいからと税金を考えない方もいますが、100万円控除は安い土地のためにある制度です。
「安いから関係ない」と思い込むのが、いちばんもったいないんですね。名前が出れば、あとは税理士が要件を確かめてくれます。
売れない土地の買取業者への相談はどう進めるか|5つのステップ

ここまでを順番に並べます。上から順に進めてください。
ステップ1|売れない理由を4つのどれかに当てはめる
需要がない、整えれば売れる、価格が高い、仲介が動いていない。1章の表に自分の土地を当てはめます。ここを飛ばすと、当たるべきでない業者に時間を使うことになります。
ステップ2|登記事項証明書・公図・役所の答えを1枚にまとめる
法務局で登記事項証明書と公図を取り、建築指導課で道路の種別を聞き、境界と地目と名義の状態を1枚に書きます。この紙が、以降すべての相談の共通資料です。
同じ紙を全員に渡すからこそ、返ってきた答えを横に並べて比べられます。
ステップ3|免許と処分歴を確かめてから、タイプの違う業者に聞く
5章の確認1と2を済ませたうえで、再販型と保有・活用型の両方に同じ資料で聞いてください。タイプが違う相手の答えの差が、その土地の向き不向きを教えてくれます。物件タイプ別の業者の見方は市街化調整区域の買取業者はどう選ぶか|出口で分かれる3つのタイプと、業者に当たる前に役所で確かめる3つのことも参考になります。
ステップ4|有料引き取りを含めるなら、登記が移る取引かを先に確かめる
買取で値が付かず、有料引き取りを検討するなら、4章の3点を契約の前に確かめます。費用の内訳、登記の申請の時期と担当、引き渡し後の登記事項証明書の3つになります。
ステップ5|契約から決済までに、登記と税金の段取りを確かめる
契約書の条項、決済と同時に登記を申請する段取り、翌年の確定申告で使う制度の名前を確かめて終わりです。争いになりそうな段階では弁護士に、税は税理士に、登記は司法書士につないでください。決済後に自分で登記事項証明書を取るところまでが、売れない土地の手放し方になります。
| ステップ | やること | 押さえる点 |
|---|---|---|
| 1 理由を当てはめる | 4つの理由に切り分ける | 当たる業者が変わる |
| 2 紙にする | 登記・公図・役所の答え | 全員に同じ紙を渡す |
| 3 業者に聞く | 免許と処分歴の確認後に2タイプへ | 答えの差を見る |
| 4 引き取りを確かめる | 費用・登記・引き渡し後 | 登記が移る取引か |
| 5 決済まで | 登記と税金の段取り | 登記事項証明書で確認 |

1社に断られると、それが結論のように感じられるものです。けれど、ここまで見てきたとおり、断られる理由の多くは土地そのものではなく、その業者の出口に合わなかっただけという側面があります。
理由を切り分け、整えるところを整え、タイプの違う相手に同じ紙で聞く。この順番で進めれば、売れない土地にも出口は見えてきます。順番の組み立てで迷ったら、業者の見極めの一般論をまとめた訳あり物件買取業者の選び方|元コンサルが先に見る5つのポイントと契約前の確認事項もあわせて読んでみてください。
売れない土地の買取業者に関してのよくある質問

売れない土地の買取業者は、どんな土地でも買ってくれますか?
買うかどうかは、業者の出口で決まるんです。整えて転売する再販型、資材置き場や駐車場として使う保有・活用型のどちらにも出口が無い土地は、値が付かないことがあります。その場合は、隣地・空き家・空き地バンク・国庫帰属の順に当たってください。
「土地を引き取ります」という会社に費用を払っても大丈夫ですか?
所有者が費用を払って土地を渡す有料引き取りは、買取ではなく、お金の向きが逆の取引です。払う費用の内訳、契約書に所有権移転登記の申請時期と担当が書かれているか、引き渡し後に登記事項証明書で所有者が変わったかの3点を確かめてください。根拠のはっきりしない請求には払わないことが、国民生活センターの助言です。
売れない土地に固定資産税がかかっていないなら、持ち続けても損はありませんか?
課税標準額の合計が30万円未満なら固定資産税は課されませんが、草刈りや見回りの費用、擁壁や塀の管理責任は残ります。名義を動かさずに世代を越えると、相続人が増えて売る人そのものが確定しなくなるんです。税金がゼロでも、持ち続ける費用はゼロではないと考えてください。
まとめ

売れない土地の買取業者を探すなら、まずその土地がなぜ売れないのかを4つに切り分けるのが先です。需要がないのか、道路・境界・地目を整えれば売れるのか、価格が高いのか、仲介会社が動いていないのか。理由によって、当たるべき業者のタイプが変わります。
買取業者は、整えて転売する再販型、資材置き場や駐車場として使う保有・活用型、所有者が費用を払う有料引き取り型の3つに分かれるんですね。有料引き取りは買取ではないので、費用の内訳、契約書の登記の条項、引き渡し後の登記事項証明書の3点を先に確かめてください。
業者に当たる前に、免許と処分歴を国土交通省の検索システムで確かめ、登記が本当に移る取引かを契約書で見ます。価格は、業者の出口の価格から整える費用と保有中の税金、利益を引いた残りで決まるものです。断られたら、隣地、空き家・空き地バンク、自治体、国庫帰属の順に当たってください。
持ち続けるなら、固定資産税が来ていなくても管理の責任と名義の問題は残ります。売れたら、低未利用土地の100万円控除と概算取得費、古家付きなら空き家の3,000万円控除の名前を税理士に伝えてください。
家が建っている田舎の空き家をどの順番で処分するかは田舎の空き家処分はどの順番で動くか|値段が付かない4つの理由と、7つの出口の当たり方に、業者の見極めの一般論は訳あり物件買取業者の選び方|元コンサルが先に見る5つのポイントと契約前の確認事項にまとめています。個別の税額計算は税理士、登記の手続きは司法書士、業者との争いは弁護士の領域です。どこから手をつけるか迷ったときは、お問い合わせからご連絡ください。








実務をしていた当時、グループの売買部門と一緒に動くと、同じ会社でも担当者によって対応がまったく変わるのを実際に見てきました。自分の売上にならない案件は、請け負わないか、請け負っても安値で早く終わらせたがる、という構造は当時から変わっていない、というのが僕の見方になります。
「売れない土地」と言われた理由が、土地なのか担当者なのかを先に分けるのが出発点です。分けたうえで迷うところがあれば、お問い合わせからご相談ください。