家を売りたいけれど、中に家具や荷物が残っていて片付けが進まない。そんな方に向けて、荷物をそのままにして家を売れるかどうかと、そのまま任せる前に確かめておく物を整理した記事です。
僕は2016年から6年間、大手の不動産・建築会社で土地活用の営業をしていました。
この語で検索すると、荷物があっても売れるという買取会社や不動産会社の解説が上位に並びます。この記事では、売り先ごとに「いつまでそのままでよいか」を分けたうえで、家財とは別に段取りが要る物と、相続した家で遺言の有無を荷物の外から調べる方法まで踏み込みました。
結論:家の売却は、荷物をそのままにしても進められる、というのが答えです。ただし、そのままでよい時点は、買取・仲介・解体して土地で売るのどれを選ぶかで変わります。任せる前に、名義のある車や借りている機器のように家財とは別に段取りが要る物と、相続した家なら遺言の有無と相続人全員の同意を確かめてください。
扱うのは、売り先ごとの時点、家財とは別に段取りが要る物、相続した家で先に確かめることの3つと、仲介と買取の比べ方です。処分費用の内訳や、片付けの順番は、別の記事にまとめてあります。
民法の条文はe-Gov法令検索で、遺言と車の手続きは裁判所・日本公証人連合会・法務省・軽自動車検査協会の案内で確かめました。2026年10月時点の内容としてお読みください。
家の売却で荷物をそのままにできるか|売り先でいつまでかが変わる

荷物が片付いていない家でも、売る話は進められます。中の整理だけを頼める業者もいますし、荷物があるままで構わないという不動産会社や業者もいるでしょう。これは、僕が土地活用の営業の仕事をしていた当時に得た知識にもとづく見方です。
ただ、荷物をいつまでそのままにしておけるかは、誰に売るかで変わってきます。売り先は、大きく分けて次の3つです。
買取なら、荷物ごと引き受ける会社を選べる
不動産会社が自分で買い取る形なら、荷物を残したままの家を引き受ける会社を選ぶこともできます。買い取った会社が、自分の側で片付けや手直しをしてから使い道を考える形になるためです。
その分、片付けにかかる費用は値段に織り込まれます。買取という売り方そのものの向き不向きは、空き家買取のデメリットは何?契約前に減らせる点と残る点で詳しく扱いました。片付けの範囲を出口から決める考え方は、空き家の片付けは出口を決めてから始める|先に拾う4つのものと、売る・壊す・貸すで変わる範囲にまとめています。
仲介で個人に売るなら、引き渡しの日までに空けるのが基本
不動産会社に買主を探してもらう仲介では、買う人は自分で住むつもりの個人が中心です。売り出しや内覧のときは荷物が残っていても進められますが、引き渡しの日までには家を空けておくのが基本になります。
家具や家電を置いていく場合は、買主がそれを受け入れることが前提です。何を残すかは、買主と話して売買の契約に書いておきます。エアコンや照明のように家に付けたまま渡す物は、付帯設備として一覧にまとめるのが通常の進め方です。
解体して土地で売るなら、荷物は解体の前に出す
古い家を壊して土地として売る場合は、解体の工事に入る前に家の中を空にします。荷物の運び出しと処分は、売る側が手配して払うことになります。
解体を頼む前に決めておくことは、実家の解体を頼む前に|境界・近所への挨拶・壊す時期にまとめました。3つの売り先を、荷物の面から並べるとこうなります。
| 売り先 | 荷物をそのままにしてよい時点 | 片付けの費用の払い方 |
|---|---|---|
| 不動産会社の買取 | 引き渡しのときもそのままでよい(荷物ごと引き受ける会社の場合) | 片付けの分が値段に織り込まれる |
| 仲介で個人に売る | 引き渡しの日まで(残す物は買主の了承と契約で決める) | 売る側が、引き渡しまでに業者へ払う |
| 解体して土地で売る | 解体の工事に入る前まで | 売る側が、解体の前に業者へ払う |
どの売り先でそのまま売れそうかは、家の状態と場所しだいです。荷物が残ったままの家の無料査定と、売るまでの間の0円空き家管理のご相談は、お問い合わせからご連絡ください。
荷物をそのままにして売る前に、家財とは別に手続きが要る物を確かめる

荷物を丸ごと任せるつもりでも、家財とは別に段取りが要る物があります。持ち主の記録がある車やバイク、家の持ち主の物ではない借りている機器、家とは別に名義がある電気・ガス・水道の契約です。これらは荷物とは別に、売る前に段取りを付けておきます。
名義のある車やバイクは、名義の手続きを先に確かめる
車庫や庭に車やバイクが残っている場合、家財と同じように「そのままで」とはいきません。車やバイクは、車検証などに持ち主の記録がある物なので、名義を変えるか、廃車にするかを先に確かめる必要があります。
軽自動車検査協会の案内では、軽自動車の所有者が亡くなって名義を変えるとき、亡くなったことと、新しい所有者が相続人であることが分かる書面が要るとされています。相続した家なら、家の名義を変える相続登記と一緒に段取りを考えておくと、進めやすいでしょう。ただし、相続放棄を考えている相続人がいるなら、名義の変更や廃車も相続財産の処分に当たりうるので、先に3章の相続放棄の段を読んでください。家の名義が親のままのときの売り方は、相続登記が未了の実家は売却できるか|2027年3月の期限までに動く順番と、決めきれない人の5つの出口で扱いました。
レンタルやリースで借りている機器は、契約先に返す
家の中には、買った物ではなく、契約して借りている物が置かれていることもあります。借りている物は家の持ち主の物ではないので、荷物と一緒に処分を任せることはできません。
どこから借りている物かが分からないときは、届いている請求書や口座の引き落としの記録から、契約先を探してみてください。契約先が分かったら、返し方と契約の終わらせ方を問い合わせます。
電気・ガス・水道は、名義と止める日を引き渡しに合わせる
荷物を残して売る場合でも、電気・ガス・水道の契約は、家とは別に名義と止める日を決める必要があるのです。引き渡しの前に止めてしまうと、内覧や片付けの作業で使えなくなる点に気を付けてください。
家財とは別に段取りが要る物を、表にまとめました。
| 物 | 家財と別に扱う理由 | 売る前にすること |
|---|---|---|
| 車・バイク | 車検証などに持ち主の記録がある | 名義を変えるか、廃車にするかを決めて手続きする(相続放棄を考えている人がいるなら3章が先) |
| レンタル・リースの機器 | 家の持ち主の物ではない | 契約先を探し、返し方と契約の終わらせ方を聞く |
| 電気・ガス・水道 | 契約の名義が家とは別にある | 名義と止める日を、引き渡しの日に合わせて決める |
相続した家を荷物そのままで売る前に、遺言の有無と相続人の同意を確かめる

親から相続した家を荷物ごと売る場合は、任せる相手を探す前に、遺言があるかどうかと、相続人全員が任せることに同意しているかを確かめます。家の中の物の扱いは、遺言の有無と民法の決まりで変わるからです。次の3つを先に確かめてください。
公正証書遺言と法務局の遺言書は、家の中を探す前に調べられる
遺言書を探すために、荷物を1つずつ開けていく必要はない場合があります。公証役場で作った公正証書遺言と、法務局に預けられた遺言書は、相続人が申し出れば、あるかどうかを調べてもらえるからです。
日本公証人連合会の案内によると、平成元年以降に作られた公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも、あるかどうかと保管している公証役場を検索でき、検索の申出は無料です。申し出られるのは相続人などの利害関係人で、亡くなったことが分かる除籍謄本などと、相続人であることが分かる戸籍謄本、本人確認の書類が要ります。
法務局に預けられた自筆の遺言書は、法務省の案内によると、相続人が遺言書保管事実証明書の交付を請求すれば、保管されているかどうかを確かめられる仕組みです。請求は全国どこの遺言書保管所でもでき、郵送でも行えます。
| 遺言の残し方 | あるかどうかの調べ方 | 家庭裁判所の検認 |
|---|---|---|
| 公証役場で作った遺言(公正証書遺言) | 公証役場に遺言検索を申し出る | 要らない |
| 法務局に預けた自筆の遺言書 | 遺言書保管所に遺言書保管事実証明書を請求する | 要らない |
| 本人が署名と押印をして封をし、同じ印で封印したうえで、公証人と証人の前で手続きした秘密証書遺言(中身はパソコンで作った物でもよい) | 本人が保管していた場所を探す | 要る |
| 本人が手書きして手元に置いた遺言書 | 家の中など、本人が置いていた場所を探す | 要る |
2か所で見つからなかったときも、遺言が無いとは言い切れません。表の秘密証書遺言は、日本公証人連合会の案内によると本人が保管する形で、検認も要ります。まずは家の中の、引き出しや仏壇のまわりなど書類のありそうな場所から探していきましょう。片付けの前に探しておく物は、空き家の片付けは出口を決めてから始める|先に拾う4つのものと、売る・壊す・貸すで変わる範囲で詳しく扱いました。
家の中で見つけた遺言書は、封印があれば開けずに家庭裁判所へ
公正証書遺言と法務局に預けた物以外の遺言書が、家の中から見つかったら、家庭裁判所に出して検認を受けます(民法1004条1項)。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いがなければ開けられない、と民法1004条3項に定められています。家庭裁判所の外で開けた人は、5万円以下の過料の対象です(民法1005条)。
封筒が閉じてあって、封印があるのかどうか自分では分からないときも、その場で開けずに家庭裁判所に問い合わせてください。
遺言で決まっていない物は、相続人全員で任せ方を決める
遺言で行き先が決まっていない場合、相続人が何人かいるときの相続財産は、相続人の共有に属します(民法898条1項)。荷物を丸ごと任せるかどうかも、相続人の1人だけでは決められないと考えてください。
任せることを全員で決め、決めた日と中身を書面に残しておくと、あとで「聞いていない」と言われにくくなります。
相続放棄を考えている人がいるなら、その人は荷物の処分にも家の売却にも加わらないようにしてください。相続財産を処分した相続人は、相続を受け入れたものとみなされるからです(民法921条1号)。放棄は家庭裁判所への申述で行い(民法938条)、申述の期限は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項。調べても決めきれないときは、3か月のうちに家庭裁判所へ申し立てて、期間を延ばしてもらえる場合があります)。放棄する人がいるときは、その申述が受理されてから、残る相続人で任せ方を決める順番が安全です。放棄によって、相続人の顔ぶれが変わることもあります。相続放棄と片付けの関係は、空き家の片付けは出口を決めてから始める|先に拾う4つのものと、売る・壊す・貸すで変わる範囲で詳しく扱いました。
相続人の間で意見が分かれた場合や、ある作業が処分に当たるかを確かめたい場合は、弁護士に相談してください。個別の争いに関するご相談は、法律上、弁護士以外がお答えできない決まりがあります。
相続人どうしで決めることが片付いたら、そのまま売れるかを具体的に確かめていきましょう。荷物を残したままの家の無料査定と、話し合いがまとまるまでの0円空き家管理は、お問い合わせからご相談いただけます。
荷物そのままの売却で、値段と任せる相手を決める

確かめる物が片付いたら、荷物そのままで引き受ける相手と値段を決める段階です。売り方ごとに手元に残る額を比べ、作業中に見つかった物の扱いを決める、の順に進めます。
仲介か買取かは、片付け代と仲介手数料を引いた額で比べる
仲介で売るなら、片付けの費用は売る側が先に払います。荷物ごとの買取なら、その分は値段に織り込まれる形です。比べるときは、仲介の見込みの値段から片付けの見積もりと仲介手数料を引いた額と、荷物ごと引き受ける買取の値段を並べてください。仲介では、買主が見つかるまでの期間も考えに入れておきます。売ったあとの税金など、そのほかの費用は別に確かめてください。
片付けの見積もりは、片付けの業者に家を見てもらって取るのが確実です。荷物の量が多い家で、そのまま売るか片付けてから売るかを決める目安は、ゴミ屋敷の売却はそのままか片付けてからか|決める4つの基準にまとめてあります。仲介と買取の分かれ目は、空き家の買取業者はどう選ぶ?仲介との分かれ目と3つの種類で詳しく扱いました。
荷物ごとの買取では、作業中に見つかった物の知らせ方を決めておく
荷物ごと買い取ってもらう場合、片付けの作業は引き渡しのあとに相手の側で進みます。売った側の目が届かないところで作業が進むので、見つかった物の知らせ方は契約の前に決めておいてください。
持ち帰る物・残してよい物・後から見つかった物の扱いを書き出す表は、親の死後の家の処分費用はいくら?内訳と先に出るお金の減らし方にまとめました。荷物ごとの買取では、その表の「後から見つかった物の扱い」の行に、知らせてもらう相手・期限・方法まで書き足しておくと、引き渡しのあとでも確かめやすくなります。立ち会えない場合の鍵の預け方や、作業の確かめ方は、空き家の片付け業者は立ち会えない前提で選ぶ|鍵・探し物・掃除で扱いました。
荷物を残したままの家を、どこに任せるかで迷ったら、比べる額を並べるところからお手伝いします。無料査定と0円空き家管理のご相談は、お問い合わせからどうぞ。
まとめ

家の売却は、荷物をそのままにしても進められます。そのままでよい時点は、荷物ごと引き受ける会社の買取なら引き渡しのときもそのままでよく、仲介なら引き渡しの日まで、解体して土地で売るなら工事に入る前までと、売り先ごとに違うのが特徴です。
任せる前に、車やバイク、借りている機器、電気・ガス・水道の契約のように、家財とは別に段取りが要る物を確かめてください。相続した家なら、公証役場と法務局で遺言の有無を調べてから家の中も探し、遺言で決まっていない荷物は、任せること自体を相続人全員で決めておくことが大切です。
仲介か買取かは、片付け代と仲介手数料を引いた額で比べ、荷物ごと任せるなら見つかった物の知らせ方を決めてから、相手を選びましょう。
よくある質問

質問1|荷物が残ったままでも、家の査定はしてもらえますか?
査定は、荷物が残ったままでも頼めます。家の広さや傷み、場所を見て値段を出すので、片付けが終わるのを待つ必要はありません。頼むときに、荷物の量と、そのまま引き渡したいことを伝えておくと、荷物ごとの買取の値段も出してもらいやすくなります。
質問2|仲介で売るとき、家具を置いていってもよいですか?
買主が了承すれば、置いていくことも可能です。ただし、引き渡しの日までに家を空けるのが基本で、何を残すかは買主と話して売買の契約に書いておく必要があります。エアコンや照明のように家に付けたまま渡す物は、付帯設備の一覧に載せて、渡す物をはっきりさせておくと安心です。
質問3|兄弟の1人が、親の家の荷物を業者に任せてもよいですか?
遺言で行き先が決まっておらず、相続人が何人かいるなら、1人だけの判断で任せるのは避けてください。相続人が何人かいるときの相続財産は、相続人の共有に属すると民法898条1項に定められているからです。任せること自体を全員で決め、書面に残してから進めましょう。相続放棄をする人や、するかどうか迷っている人は、荷物の処分にも家の売却にも加わらないでください。家の傷みを防ぐ手当てのような保存行為は、処分に当たらないとされています(民法921条1号ただし書き)。ただ、どの作業が保存行為に当たるかの判断は、弁護士に確かめるのが確実です。放棄の後でも、相続財産を隠したり勝手に使ったりすると、相続を受け入れたものとみなされます(民法921条3号)。
出典
意見が分かれた分け方や、ある作業が処分に当たるかの相談は弁護士へ。相続放棄の手続きは、司法書士にも頼めます。車の名義の手続きは運輸支局か軽自動車検査協会へ、125cc以下のバイクは市区町村へ確かめるのが確実です。







